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商法 取締役の責任

資本金5億円の(株)甲には、取締役のA,B,C,Dの4人がおり、代表取締役にはAとBであるが(この会社には、共同代表の定めはない)実際にはBが会社の実験を握っている。Bは自己所有の土地にセカンドハウスを建てたいと思い、会社から3000万円借り入れることにした。 しかし、返済期間が到来しても、Bは返済しないままであった。このような事実関係のもと、誰が誰にしてどのような請求をなすことができるかどうかを場合分けがあるのでしょうか?

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  • shoyosi
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回答No.1

 商法265条により、取締役が会社から金銭を借り入れるときには、取締役会の承認が必要です。この金銭の弁済がないときには、他の取締役は会社が蒙った損害の賠償責任があります。監査役がこの事実を見過ごしたときには、監査役も取締役と連帯責任があります(商278)。また、6ヶ月前より、引き続き株を持っている株主は会社に対して、取締役の責任を追及する訴えをするように要求できますし、なにもしないときや、急ぐときには直接、訴えが起こせます(商267)。  このことから、会社は当事者ですのでBに要求できます。他の取締役ならびに監査役は、抛っておくと自分の責任になるので、Bに返済の請求ができます。つづいて、株主が、会社に取締役に請求するように要求でき、会社がなにもしないときには、会社に代わって、請求できます。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm#取締役の責任
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