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被疑者の権利

アメリカ映画で警察が出てくる(逮捕シーン)の常套句「お前には黙秘権がある。これからの発言は証拠となり金が無いなら弁護士がつく。」が出てきますが、日本にはないのですか? 日本の場合(警察24時類)「じゃあお前を○○やったってことで・・・えぇ逮捕するからな。手ぇ出して。」 ○時○分なんたらの容疑で逮捕(テロップ) って流れで権利の説明がありません。 日本にはそんなものないのですか? なんでもかんでも話さなきゃならないのですか? それが証拠になるのですか? 金が無くても弁護士はつかないのですか?

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  • ohyuhi
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回答No.1

>>アメリカ映画で警察が出てくる(逮捕シーン)の常套句「お前には黙秘権がある。これからの発言は証拠となり金が無いなら弁護士がつく。」が出てきますが、日本にはないのですか? 言い方は違いますが、当然あります。 ただし、逮捕時に告げる事にはなっていません。 逮捕された被疑者が警察署や交番に連れて行かれ、そこにいる巡査部長以上の警察官が、その被疑者を逮捕者から引き継いだ時に告げる内容です。引致と言います。 >>日本の場合(警察24時類)「じゃあお前を○○やったってことで・・・えぇ逮捕するからな。手ぇ出して。」○時○分なんたらの容疑で逮捕(テロップ)って流れで権利の説明がありません。 日本にはそんなものないのですか? なんの権利の説明ですか? 日本には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類の逮捕があり、逮捕する際、被疑者に対して通常逮捕なら令状を示し、緊急逮捕なら何時何分、~の罪で逮捕するが令状請求している時間が無いから後で見せるだし、現行犯なら、何時何分~の罪で現行犯逮捕する。 と言うように決められています。相手が何の罪で逮捕されるのか認識できれば足り、それ以上の細かい権利など説明する必要はありません。 >>なんでもかんでも話さなきゃならないのですか?それが証拠になるのですか?金が無くても弁護士はつかないのですか? 死刑、無期、または3年以上の禁固刑以上の罪に対して、被疑者に法律で決められた財産が無い場合、裁判所から国選弁護人をつけろと命令が出ます。 金が無くても弁護士はつかないのですか?の下りは理解できませんが、基本的には実費です。 当然、財産があるのに国選弁護はつきません。

noname#133318
質問者

補足

理解力がないようですね。 >何の権利ですか? 当然被疑者の権利です。 通常、緊急、現行犯に関わらず逮捕の際に手錠を掛けながらする説明です。 アメリカでも令状ありますよ。日本のように出る前から執行するわけではなく、ちゃんと発行されてから動きます。 罪状は関係ありません。逮捕された時点で被疑者になるのですから、被疑者の権利が生じます。 よって必然的に説明の必要が生じます。 >金が無くても弁護士はつかないのか? 理解できないことが理解できませんが、そのままの意味です。 金が無かったら弁護士はつかないのかということです。 そういう親切はないのかということです。 ケチなので重罪しか適用されないようですね。

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