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容疑者としての任意出頭

警察から警察署に来てくださいと言われました。 任意かの確認をしたところ任意とは言われたが、どうやら容疑者としての任意のようです。 この場合検察で起訴するだけの証拠が無いからか、警察で前科や手口が似ているが証拠が無いから任意なのでしょうか? 容疑者としての任意の場合逃走、証拠隠滅のおそれがあるとして住所不定の場合は逮捕されると聞きますが逮捕、拘留されるのでしょうか? 100%証拠があり逮捕出来るのに任意はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.1

"任意かの確認をしたところ任意とは言われたが、 どうやら容疑者としての任意のようです"     ↑ 通常は被疑者か参考人でしょうね。 ”この場合検察で起訴するだけの証拠が無いからか、 警察で前科や手口が似ているが証拠が無いから任意なのでしょうか?”     ↑ そういう場合もあります。 しかし、証拠が充分なのに、あえて任意とする 場合もあります。 それは、逮捕のような強制捜査になりますと、警察の 手持ち時間がそこからカウントされるからです。 任意なら、カウントされません。 だから、任意で呼び出し、自白などで証拠を固め 時間稼ぎをしてから逮捕するという場合が多いです。 ”容疑者としての任意の場合逃走、証拠隠滅のおそれがある として住所不定の場合は逮捕されると聞きますが逮捕、拘留されるのでしょうか?”      ↑ 犯罪が軽微で、逃走のおそれがない、と警察が判断 すれば逮捕しない場合もあります。 ”100%証拠があり逮捕出来るのに任意はあるのでしょうか? ”      ↑ あります。警察の持ち時間は原則48時間です。 その間に、検察に送致出来るだけの証拠を集める 必要があります。 この48時間は、逮捕の時からカウントされます。 だから、任意で呼び出して、間違い無い、と確認 してから逮捕する、というのは警察の常套手段に なっています。

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質問者

補足

今の段階では警察は逮捕するだけの証拠があるが、検察に送致するだけの証拠が無いからなのでしょうか? 任意で呼び出して間違いないと確認してから逮捕とありましたが、自白しない、黙秘した場合はどうなるのでしょうか? もし逮捕された場合48時間警察に時間がありますが、身に覚えがない、自白しないと言い続けた場合拘留延長になると思いますが、それでも身に覚えがない、自白しない場合は どうなるのでしょうか? 起訴猶予で終わるのでしょうか?

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