• 締切済み

市橋容疑者の弁護士がつくまで

市橋容疑者に弁護士がつくまで(法律とかに詳しい方お願いします) 秋葉原の殺人や今回の市橋容疑者の様に急に逮捕された場合はあらかじめ自分から弁護士を頼んでいるとかいう事はできない と思います。 では重大な犯罪事件で殺人とかを犯して逃亡をしている人が捕まった時、弁護士はどういった流れでつくのでしょうか? 今回市橋容疑者には『委員会派遣制度』が適用されましたが、これは市橋容疑者が頼んでないのに弁護士会から弁護士が 派遣されましたよね(国選弁護人は市橋容疑者の場合は3年以下の懲役なのでつけれないそうなので) 逮捕の翌日にはもう弁護士が接見したとの事ですが弁護士会はどういう流れで派遣すると決めるまでに至るのでしょうか? そもそも弁護士会は事件が今回の様にメディアで騒がれていなければどうやって事件を知る事ができるのですか? 逮捕後警察から連絡がいくのでしょうか?警察から市橋容疑者に弁護士はどうするか?の様なやり取りはあるのでしょうか? 警察と弁護士会のやりとりも教えてください。 もし仮に市橋容疑者がお金持ちで、自分の知人の弁護士をつけてほしいと言った場合はどうなるのでしょうか? たくさん質問をしてしまいましたが、回答よりしくお願いします

みんなの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

国選弁護人は、懲役三年以内の法定刑でも、被告人に財力がない場合には、国選弁護人の選任請求が出来ます。今回の市橋容疑者の場合は、有名事件ですので、脚光を浴びたい弁護士が名乗り出ているのでしょう。今は、国策で弁護士の粗製乱造が行われており、司法研修を終えても、イソ弁で実地教育を受けられない弁護士が多数存在しますので、注目を浴びる案件は引っ張りだこです。 国選弁護人は、被告人本人か裁判所の要請によって、日本司法支援センターが選任するのですが、以前は当番弁護士に回ってきたのですが、最近は窓口に並んで職を得る弁護士が増えています。 私撰弁護人を付ける場合は、私選弁護人選任申出書を裁判所に提出して、選任します。被告人は、いつでも弁護士を罷免、再選任が出来るので、裁判途中で弁護人が代わることがあります。

関連するQ&A