• 締切済み

相続に関する質問です。

この度実父が亡くなり相続が発生しました、法定相続人は後妻とその子及び前妻との子が私を含め3人の計5人です。(父は20年程前に離婚をし子供3人は母のほうについていき姓も変わっております)後妻とその子及び前妻との子2人は遺産放棄をし、相続人は実質私1人です(私を除く他4人の裁判所の遺産放棄決定書類は私の手元にあります)。  相続対象物(品)を調べて分かったことはことは下記のとおりです。 1、土地(家屋の名義は後妻名義に変更>10年ほど前) 2、銀行預金は父名義のもので2口座(残高10数万円) 3、後妻名義の定期預金が1口座(父死亡2ヶ月前に新規口座を作っていました 4、後妻名義の定期口座開設1ヶ月前に父名義の定期が満期を迎え解約しております。   (後妻名義の預金通帳と印鑑が父名義の通帳と一緒に父の車に入っておりました) そこで質問なんですが、下記2点です。 1、後妻名義の預金は名義預金と理解していいのでしょうか?(相続対象になるのでょうか?) (一般的には相続対象となるみたいですけど実際にはどうなるのでしょうか?) 2、相続対象物として家財類も入るということで理解しているのですが、この場合(土地、家屋の名義が後妻名義になっている場合)はどうなるのでょうか? 書き忘れましたけど、後妻は父との結婚依頼専業主婦です。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

「記述が間違っていました。>それから3年以内に父が亡くなった。3年以内ではなくて、3ヶ月の間違いです。」に。 ?ですね。 父がいつ亡くなったかは、ご質問者はひとことも触れてませんよ。 相続税の計算をする上で、死亡日以前3年以内に贈与した財産は、税金計算上、相続財産に加算することになってます。 その意味での「3年以内」です。 間違いと云われる意味がわかりませんが。 なにか混乱なさってませんか。

shimannchu1956
質問者

補足

hata79様 再度の回答有難う御座います。 確かに3年以内という言葉を取り違えていました。申し訳ありません。hata79様が時系列で並べていただいた文書内の(3年以内)という言葉をそのままの意味で取っていました。誠に失礼いたしました。 >贈与を受けた現金は、何がどうあっても贈与を受けた後妻のものです。 しかし税金の計算上は「その現金を加算して税金を計算してね」となってるわけです やはり、そういうことなんでね。ネット等で調べてもこの部分がいろいろな意見があるみたいなので、皆様の意見が聞きたく、質問させていただいた次第です。

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.6

 前回の質問で、誤りが多かったので再質問した方がよいのではとアドバイスした者です。再質問いただきありがとうございました。事情は理解しました。  遺言書がなければ、相続割合は後妻50%、各子供が12.5%になります。したがって、あなたは12.5%得ることができます。それがまずのスタート。  2.は小さな話なので省略します。1.について書きたいと思います。  実父の財産は土地・家屋、銀行預金となります。現在は(ほぼ)すべて後妻名義になっていますが、ここで争点は、  ポイント1:そもそも贈与が成立しているか。  ポイント2:贈与が成立している場合、生前贈与になるので、あなたの12.5%を侵害していないか。  の二つになります。  ポイント1  贈与とはあげる側ともらう側の意思が明確になっていないといけません。書面による贈与契約などです。したがって、それを確認する必要があります。  土地・建物は登記簿を取り寄せて、贈与が成立しているかを確認します。預金の場合は、後妻の定期預金の原資が何かを確認します。時期、金額が実父の定期口座の額と同じなら、そのまま移し替えたことが明らかです。そして、その場合、贈与契約があるかなどがポイントになります。  贈与があやしい場合には、裁判所に申し立てれば、無効(不法な財産の移し替え)という判断になるでしょう。そして、後妻は相続放棄しているので、あなたが全額もらうことになると思います。  ポイント2  ポイント1で、贈与が法的に明らかに完了している場合、その点ではもはや戦えません。しかし、後妻の生前贈与分が、あなたの12.5%を侵害しているのは明らかなので、その分を返還請求することができます。遺言書があれば遺留分(6.25%)となりますが、ないので12.5%請求できるでしょう。  相続は、死後残された遺産はもちろんのこと、生前に贈与された分もあわせて計算されます。そうしないと、死ぬ直前に財産を特定の人に贈与してしまえば、ほかの相続者は不利益をこうむってしまうからです。  以上のように、あなたにはいろいろと調べてみたり、交渉したりする余地はあると思います。ただ、細かいやり方をあげるときりがないし、ここではとても説明しきれないので、ここでは考え方だけ書いておきます。それなりの額であれば、弁護士に相談されるとよいと思います。   

shimannchu1956
質問者

補足

novmax様 前回の質問の折は多数の誤りのご指摘有難う御座いました。 >贈与とはあげる側ともらう側の意思が明確になっていないといけません。書面による贈与契約などです。したがって、それを確認する必要があります。 この件に関しましたは、書面による贈与契約書とは無いとの返事をもらっています。 >後妻の定期預金の原資が何かを確認します。 この場合、後妻は最初の質問で記述した通り、専業主婦で収入は無いとの考えで確認しませんでした。 いろいろな理由で確認の必要がありそうですね やはり、弁護士に相談するほうがいいとの意見を友人等から頂いたのですが、こういう機会はそうあるものではないから自分で出来るだけやってみようという考えで、行動している次第です。(後、弁護士費用が高いというのもありますが)。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

質問4へ。 父名義の定期預金があった。 それが解約されていた。 後妻名義の定期預金が同日かその日の後に作られていた。 それから3年以内に父が亡くなった。 これでいいでしょうか(失礼ながら時系列で直しました)。 違っていたら、以下回答は無意味ですので、読み捨ててください。 父から後妻へ現金の贈与がされた。 死亡前3年間の贈与財産は相続財産に加えて、相続税の計算をする。 この規定は「贈与を受けた現金を返せ」という意味ではありません。 贈与を受けた現金は、何がどうあっても贈与を受けた後妻のものです。 しかし税金の計算上は「その現金を加算して税金を計算してね」となってるわけです。 つまり相続税が発生したら、現金贈与を加算したために相続税が増加したぶんを、現金を貰った後妻が払えばいいということです。 勘違いしてはいけないのは、相続税の計算上加算するというだけで、父から後妻に贈与を原因として所有権移転された、この所有権を「元に戻せ」といってるのではないということです。 相続財産に加算しなくてはいけないのだから、父の物だということだから、後妻が贈与してもらった現金は、父の子である私のものになるという理屈ではないことを理解してください。

shimannchu1956
質問者

補足

回答有難う御座います。 記述が間違っていました。 >それから3年以内に父が亡くなった。 3年以内ではなくて、3ヶ月の間違いです。 >贈与を原因として所有権移転された この件が贈与だとはっきりすれば、(書面による贈与契約書等)、私も納得できるのですが! (確かに自分を父の立場に置き換えてみた場合、軽い気持ちで妻名義の通帳を作るかもしれません)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

まず、離婚による財産分与と相続を混同しています。 離婚においては、「名義」に関係なく判断されます。 相続においては、片方が死亡しているので、「名義」によって形式的に判断されます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

後妻名義の全ては、後妻のものと解釈するのが妥当 (相続放棄しているのに、時代劇で高利貸が布団を引っぺがして持っていくような行為はいかがなものかと) (質問者の意向が行間からにじみ出ていますよ、この書き込みで感じさせるくらいですから関係者はどう感じていることやら) あまり図に乗らないで、大人の対応を行うことをお勧めします

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

土地は民法177条により「不動産登記されてる者」が所有権を主張できます。 税法もこれに従ってますので、後妻の名義なら父上の相続財産に入りません。 父上と後妻との共同財産であるという主張をし、所有権の半分は父のものであるという訴訟を起こして判決を貰わないないかぎり、相続財産とはなりません。 不動産のように登記で所有権を主張しないものについては、夫婦共有財産であるという理屈は成り立ちます。 逆に不動産の場合には、夫婦共有財産だから登記は関係ないということはできません(共有財産だから、半分は父のものではないかという他回答は理解できますが、現実には、死亡の日の3年前以後に贈与で所有権移転してる以外は、相続財産に含めないです)。 4について 定期預金なのか、解約済みで現金になってしまってるのかどちらですか。 解約して現金になってしまってるなら、その現金はどこに行ったのでしょうか。 後妻さんが現金を貰ってるとなると完全に流動してしまってますので相続財産に含める必要がなくなります。 なお、質問文のうち「後妻とその子及び前妻との子が私を含め3人の計5人」とありますが、貴方の実父と実母の間に何人の子がいるのでしょうか。つまり父母を同じとする貴方の兄弟姉妹は何人ですか。 この点、回答に影響はしませんが、お読みしてて理解不能でした。 おそらく私よりも適正正確な回答ができるかたも、質問文を読んでるうちに「??」となられて、回答保留されてる方がおられるのではないかと思います。 誰と誰の子が何人と、箇条書きにかかれるとわかりやすいなと思います。 貴方が一人っ子で、後妻は連れ子が2人いて、実父と後妻の間に一人子が生まれてのだろうなと推測しました。 それと、遺産放棄決定書類とは、相続放棄申述書受理書ですね。

shimannchu1956
質問者

補足

乱文の為理解しにくかったみたいで申し訳ありませんでした。hata79に後指摘を頂補足させてもらいます。 1、父(被相続人)と前妻との子は私を含め3人です。 2、父と後妻との間に出来た子供が1人です。 3、被相続人(父)名義の定期預金は解約されまして、その後、後妻名義の定期預金が作られています。   (解約金額=後妻名義の定期かどうかは確認できていません)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

預金は預金名義人のものです。遺産と関係ありません。但し、預金された年月日が問題となります。名義人が稼いで預金したものか、生前贈与されたものかなどです。 土地家屋が妻名義であっても、家計は夫の収入のみであった場合の家財道具は、すべて夫の収入によって購入されたものと判断され、所有権は妻と夫と折半されます。

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