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被扶養者のアルバイト収入額についての考慮
大学生の息子(20歳)がアルバイトに精を出して1月から12月までの収入が100万円を超えることが確実です。(所得税は給与支給時に差し引かれている様です) やる気をそぐ気は無いのですが、扶養家族として、このまま問題無いのか不安です。 健康保険の扶養家族でいるには、上限があるのでしょうか。(130万円を超えると扶養家族にならず自ら国民健康保険に入らなければならないとも聞いています) 税務上の扶養家族にならないとしたら、どの様な事態になるのでしょう。 情報提供いただけると助かります。
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- mukaiyama
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回答No.2
お礼
実体験に基く貴重な情報ありがとうございます。 具体的でよくわかりました。 学生さんのアルバイトもイロイロと注意すべきことがあるのですね。もっと勤労学生さんに優しくても良い様な気もしますが・・・・・。 余計なことかもしれませんが、勉強にアルバイトに活躍されることをお祈りします。