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被扶養者のアルバイト収入額についての考慮

大学生の息子(20歳)がアルバイトに精を出して1月から12月までの収入が100万円を超えることが確実です。(所得税は給与支給時に差し引かれている様です) やる気をそぐ気は無いのですが、扶養家族として、このまま問題無いのか不安です。 健康保険の扶養家族でいるには、上限があるのでしょうか。(130万円を超えると扶養家族にならず自ら国民健康保険に入らなければならないとも聞いています) 税務上の扶養家族にならないとしたら、どの様な事態になるのでしょう。 情報提供いただけると助かります。

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回答No.1

当方、1~12月までの収入が100万を超える大学生20歳です。 条件がぴったり同じなので書かせていただくと、 年間収入が103万~130万の学生アルバイトの場合のポイントは3点です。 1、所得税:かからない(勤労学生控除) 2、税扶養:外れる 3、社会保険扶養:入れる 103万を超えると扶養は外れてしまいます。 扶養を外れると、今まで控除されていた分の税金を親が納めることになります。 16~23歳の場合は特別控除分があるため、 「63万円×数%」 の税金を払うことになると思います。 「数%」の部分は人よって異なります。 もし家族手当等も受けている場合はそれも無くなります。 僕の場合はおそらく6~7万くらい減る見込みです。 所得税については勤労学生控除により130万までは大丈夫です。 社会保険扶養についても130万からなので大丈夫です。 おさえられるなら103万以下におさえるのが懸命ですが、どうにもならない場合は控除分を取り返せるくらい稼げば問題ないはずです。 源泉徴収については翌年の確定申告で返って来ます。 僕も今年超えてしまいOKWaveで調べまくって得た知識なので、 あやふやな部分があるかもしれませんので参考程度に。

salaryman_report
質問者

お礼

実体験に基く貴重な情報ありがとうございます。 具体的でよくわかりました。 学生さんのアルバイトもイロイロと注意すべきことがあるのですね。もっと勤労学生さんに優しくても良い様な気もしますが・・・・・。 余計なことかもしれませんが、勉強にアルバイトに活躍されることをお祈りします。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税務上の扶養家族にならないとしたら、どの様な事態になるのでしょう… 青い顔して、そんなにあわてることないですよ。 >130万円を超えると扶養家族にならず自ら国民健康保険に入らなければならないとも聞いています… 130万円を超えない範囲であれば、あなたの「特定扶養親族控除」がなくなるだけです。 子どもさん自身に所得税は発生しませんし、健康保険などについても何ら問題ありません。 特定扶養親族控除は、63万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm あなたの課税所得が 330万円以下であれば約 5万円、900万円以下であれば約 10万円、あなたの所得税が多くなるだけです。 (住民税も連動しますが。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm >1月から12月までの収入が100万円を超えることが確実です。(所得税は給与支給時に差し引かれて… 老婆心ながら、税法で言う「収入」や「所得」は、所得税を引く前の数字です。 すでに扶養控除の要件を外れているのではありませんか。 扶養控除の算定基準に勤労学生控除は関係なく、基礎控除 38万円と 給与所得控除 65万円あわせて 103万円を超えれば、扶養控除を取ることはできません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

salaryman_report
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 キーポイントがよくわかりました。 こんなに早くスッキリするとは思いませんでした。 ご指摘いただいたサイトの情報なども参考にさせていただきます。

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