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公正証書遺言の書き方について
不動産 宅地 1ヶ所 農地 8ヶ所(田4ヶ所、畑3ヶ所、山林1ヶ所)の合計9ヶ所あります。 相続人は長男、長女、次男、三男の子2人(代襲相続人)がおります。 相続で三男の子(孫)への相続は考えていない為、遺言は長男、長女、次男にしようと考えています不動産については9ヶ所各々個別で指定する事を決めかねています。 しかし私に何かあり代襲相続人との協議が必要になったら困るため、今の時点で公正証書遺言を入れておこうと考えています。 ただ不動産については長男、次男の二人に相続させようと思っています。 以下のような遺言は法律的に通りますか? 「遺言者のすべての不動産を長男、次男の二人に相続させる。 但し長男、次男の二人で話し合い(遺産分割協議)で各々の不動産を 個別に分配し登記して下さい。」 遺言執行者は長男にしようと思っています。 長女は預貯金等の分配を考えています。
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