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公正証書遺言の書き方について

不動産 宅地 1ヶ所 農地 8ヶ所(田4ヶ所、畑3ヶ所、山林1ヶ所)の合計9ヶ所あります。 相続人は長男、長女、次男、三男の子2人(代襲相続人)がおります。 相続で三男の子(孫)への相続は考えていない為、遺言は長男、長女、次男にしようと考えています不動産については9ヶ所各々個別で指定する事を決めかねています。 しかし私に何かあり代襲相続人との協議が必要になったら困るため、今の時点で公正証書遺言を入れておこうと考えています。 ただ不動産については長男、次男の二人に相続させようと思っています。 以下のような遺言は法律的に通りますか? 「遺言者のすべての不動産を長男、次男の二人に相続させる。 但し長男、次男の二人で話し合い(遺産分割協議)で各々の不動産を 個別に分配し登記して下さい。」 遺言執行者は長男にしようと思っています。  長女は預貯金等の分配を考えています。

みんなの回答

回答No.3

遺言・相続を専門とする行政書士に相談されることをおすすめします。相続財産のリストアップや分け方についてアドバイスしてくれます。公正証書遺言作成のサポートはもちろんしてもらえます。別途報酬は必要ですが、遺言執行者にもなってもらえます。 なお、代襲相続人にも遺留分はありますので、それを考慮した遺言にした方が相続はスムーズに進みます。

tokutoku2006
質問者

お礼

分かりました。 相談してみます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

長男次男の内容でも遺言は可能です。 質問者が死亡後、2人だけで分割協議ができます。 不動産については、長女は分割協議に参加しません。 長女の預金「等」は、 内容が判然としない。 特定をしてください。 #1のとおり、口頭で遺言ができます。 後日署名することになる。

tokutoku2006
質問者

お礼

現時点で個別不動産振り分けが出来ないので、質問みたいな形で良いのか自信がありません。 ただ私に何かあった時、困るので遺言を入れておきたいのです。 不動産を共有名義にすることなく、二人で話し合えば出来るのであれば良いかと思っています。 有難うございます。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

公証役場へ行き、公証人に遺言書を、相談しながら、口述していただきます。 http://tt110.net/08yuigon/G-kousei-yuigonsyo.htm 芳しくないものは、公証人が、助言してくれます。

tokutoku2006
質問者

お礼

有難うございます。 伝えたい事を口頭で述べればよいのですね。

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