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遺言について
結婚している、一人娘がおります、訳あって疎遠になっており、孫や旦那さんとは一度も逢っておりません このままではいけないと思い、詫びの言葉を入れ 逢いたい旨の手紙出しましたが、知人の家に電話があり、私が死んでも墓参りも行かないと言っていたそうです。どんな悪い父親でも幾つになっても我が子は心配です、年月も経っており 今迄二回便りと孫の写真を送ってくれたので、私としてはそこまで恨まれているとは思っておりませんでした、遊びに来たら今後の話をするつもりでした。 このままですと相続等はどうなってしまうのでしょうか。詳しい方の御意見を聞かせて気下さい、 なにか自筆遺言を残しておいた方が良いのでしょうか
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"このままですと相続等はどうなってしまうのでしょうか" ↑ 家族構成が判らないのですが、配偶者はおらず 子供は一人、と考えてよいのでしょうか。 その場合、何もしなければ、相続人は娘さん だけです。 配偶者がいれば、配偶者と娘さんが1/2ずつ 相続します。 これを変えたいのであれば、遺言をしておく ことが必要です。 遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言は書式が厳格ですので、専門家と 相談して作成することをお勧めします。 確実を期するのなら公正証書遺言がよいと 思います。 尚、相続は借金のようなマイナスの財産も相続して しまいますので、その場合は相続放棄などをする 必要が出てきます。 マイナスの財産があるのなら、娘さんに知らせて おいた方が良いでしょう。
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- n_kamyi
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質問の意図がよくわかりません。 相続は何もしなければ、法律に基づき、相続人に分配されます。 その一人娘に全財産を相続させたいとか、その一人娘には相続させたくないという意図であれば、遺書を残す必要があるでしょう。 いずれにしても、遺留分がありますので、すべて希望通りというわけにはいきませんけど。
お礼
早速の回答どうも有り難うございました
- hekiyu
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#2です。 マイナスの財産がプラスの財産を上回るような 場合は相続放棄をする必要があります。 に訂正願います。
お礼
早速の回答どうも有り難うございました、さんこうになりました。
- tzd78886
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法律上ですとどんなに疎遠でも相続権はあります。あくまで「ある」ということなので、本人が「相続したくない」と思えば放棄もできます。いくら疎遠でも「もらえる物なら」と思うかもしれないので、別の相続人がいればあなたが死んだときに連絡をとれるようにする必要があります。相続はプラスだけでなくマイナスもあるので、あなたに負債があればそのことも明確にする必要があります。
お礼
大変参考になりました、どうも有り難うございました。
お礼
大変良く解りました、参考にさせて頂きます