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遺産の一部を特定した中途半端な遺言書について

祖母が亡くなって、(以前に祖父は他界しております。) 4人兄弟の相続人へのうち、一人に対してだけ遺言書がありました。 相続資産のうちの一部をその一人(仮にA氏とします。)といった内容です。 A氏の遺言上で指示された受け取るべき、財産は総財産の1/4以上の財産になっています。 他の3名はどのように残りの相続資産をわけるように 法律では設定されているのでしょうか。 私の考えでは残りを1/3づつしてA氏のうけとった財産について遺留分を請求するのが正しいと思うのですが、いかがでしょうか。 もしかしたら、私の考え方が間違いでA氏は自分が受け取った以外の相続資産についても残りの資産について、1/4の請求が可能なのでしょうか。困っています。教えてください。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

・「中途半端」ですか? 財産の一部についての遺言も、特定の人物を対象として遺言も、全く正常なものであり、当たり前のものですが。 ・「遺留分」という言葉の意味を理解されていない点は#1さんご指摘の通りです。 ・その遺言については複数の意味が考えられ、どれであるかは文言を見なければ分かりません。 1)兄弟の相続分(割合)を変えてでも、一人に特定の財産を渡すよう求めた相続分の指定。 2)分割の際、一人の相続人の取り分に、特定の財産を含ませるよう求めた分割方法の指定。 3)特定の者に、特定の物を贈与するという遺贈。 どれであるかによって結論が変わってしまいます。 公正証書遺言なら、その辺を考慮した文言になっているはずですが、自筆証書ですと裁判まで行かないと決着しないことも……。 ※念のためお伺いしますが、封がされた自筆証書を、家裁の検認なしに開封していませんね? 〉A氏は自分が受け取った以外の相続資産についても残りの資産について、1/4の請求が可能なのでしょうか。 これはないです。 しかし、全体の1/4を超えて、指定された財産全部をA氏が取るのか、それとも指定財産のうち、全体の1/4にあたる分のみについて相続するのかは、遺言書の文章次第です。 弁護士さんにでも見てもらってください。

AA001788
質問者

補足

回答ありがとうございました。 遺言書の中身については、 3)特定の者に、特定の物を贈与するという遺贈。です。 一応家庭裁判所でも検認は終わっております。 遺言書には、決まった不動産についてすべてA氏に譲ると書かれた以外は 書かれていません。 それだけですでに総財産の半分ぐらいの価値があると思われます。

回答No.1

遺留分は法定相続分の1/2ですから、お話のケースですと、遺言で指定された財産が全相続財産の1/2を超えない限り、減殺請求はできないと思います

AA001788
質問者

お礼

ご返信ありがとうございました。 私自身もあまりよくわかってなかったので、 一度伺ったお話を素に色々調べてみようとおもいます。 ありがとうございました。