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教育行政
辞書で教育行政を引いても 広辞苑以外見つかりません。 たくさんの辞書で 教育行政の意味を 知りたいので わかる方いたら 辞書と意味を教えていただけないでしょうか(>_<)
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- kusirosi
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教育行政(きょういくぎょうせい) [ 日本大百科全書(小学館) ] .国(州、邦)によって制定された公教育制度における、国または地方公共団体による行政作用をいう。近代国家は教育を重要な関心事とし、その主要な部分を自らの立法的努力によって制度化するに至っている。いまや、それは学校教育だけでなく社会教育を、また、公立学校のみならず私立学校を含むものとして整備されている。この近代公教育制度の、国または地方公共団体による運営が教育行政である。 [ 執筆者:岩下新太郎 ] 1.基本課題 2.主要国の教育行政制度 アメリカ、 イギリス、 フランス、 ドイツ 3.日本の教育行政制度 4.主要国の教育行政改革. 1. 基本課題 そこでは、一方において国家の理念やその現実、他方において教育の本質が基底的要因として問われることになり、次のことが教育行政の基本的課題としてあげられる。 (1)公教育制度形成の主体である国家の性格・意思・権限と個人の思想・信条の自由との関係(教育の中立性の問題) (2)法令の形で示される国家の教育に関する意思の執行(狭義の教育行政)にとどまらず、国家意思の形成すなわち決定過程をも含めて教育政策そのものの検討 (3)行政機構としての中央教育行政機関・地方教育行政機関の組織・構成、相互の責任・権限 などである。 [ 執筆者:岩下新太郎 ] 2. 主要国の教育行政制度 前述のような課題をもつ教育行政においては、国家の教育意思の具体的表現である教育政策、その実施方策としての教育制度・教育行政制度に、国民の意思と教育の論理がどのように、どの程度取り上げられているか、すなわち、教育制度・行政における民主性と専門性とが問題となる。この観点から諸外国の教育行政制度をみるならば、各国はそれぞれの歴史的社会的条件に規定されて独自のものをつくりあげている。 アメリカ アメリカ合衆国の教育行政制度は、教育委員会制度であるといえる。教育に関する権限は各州にゆだねられ、州やカウンティcounty、市などの教育委員会が教育行政機関である。それらは、教育の地方分権、教権在民、教権独立、専門職員による専門的指導助言を中心とする運営を理念とし、教育方針決定に住民の意思を反映する仕組みと教育専門家である教育長・指導主事を中心とする運営体制とをつくりあげている。教育行政の民主性、専門性という観点からは一つの優れた方式といえる。 イギリス 国は学校の教育課程を直接規制せず、教育内容について法律で規定されているのは宗教教育についてだけである。教育課程の決定や教科用図書の採択は校長や教員の手にゆだねられている。この点、イギリスは、教育の専門性と学校の自主性の尊重では、もっとも徹底した教育行政方式をつくりあげているといえる。 [フランス 教育行政制度は中央集権を特色としており、教育内容についても国の規制が細部にまで及んでいる。教育行政単位は大学区・県からなっており、大学区長は管内の初等教育から高等教育までの最高の統一者で、大学教授から選任され文部大臣の職務を代行する。県には大学区視学官が置かれ、文部大臣・大学区長の職務を代行し、数人の初等教育視学によって補佐されている。これら教育行政担当官がいずれも教育者か教育専門家であるばかりでなく、教育行政機構の各段階(文部省、大学区、県)に教員を中心とする教育専門家によって構成された諮問機関が設置されている。このように、教育行政が高い専門性をもって運営されていることが、中央集権と並ぶフランス教育行政制度の特色である。 ドイツ 教育行政の内的事項は邦(州)で握り、外的事項は地方にゆだねる方式をとっており、内的事項に関する監督と指導とは、邦の教育専門職員である視学官によって行われた。最近は、視学官の任務の重点が国家(邦)的要求水準達成のための監督と統制から教員に対する協調と助言へと移り、地方公共団体・保護者・教員・一般人の参加による学校委員会設置への動きがみられる。すなわち、ドイツの教育行政制度は、内的事項については、中央集権(邦単位)を基本としながらも、イギリス的専門性、アメリカ的民主性を取り入れてきている。 [ 3. 日本の教育行政制度 中央教育行政機関は文部科学省、地方教育行政機関は教育委員会である。教育委員会は、第二次世界大戦後、アメリカ教育使節団報告書の勧告に基づいて、1948年(昭和23)公布の「教育委員会法」によって発足し、その後56年に根拠法が「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」と変わり改定されたが、戦後教育行政の理念を受け継ぐものとして、全国すべての都道府県、市町村(一部教育事務組合、共同設置教育委員会を含む)に設置されている。 わが国の教育委員会制度が掲げる理念は、アメリカの教育委員会制度と同じ(前述)であるが、それと基本的に異なる点は教育財政権をもたないことである。また、公正な民意の反映、設置単位の適正規模、教育長・指導主事の資格、教育指導体制の充実・整備などが制度上の課題となっている。 4. 主要国の教育行政改革 1984年(昭和59)第二次中曽根康弘(なかそねやすひろ)内閣は、教育改革を掲げ、総理大臣直属の諮問機関である臨時教育審議会(臨教審)を設置。「個性の重視」「生涯学習体系への移行」「国際化・情報化時代等の変化への対応」を改革の理念とし、85~87年に4次にわたる答申を提出した。また、1953年設立の文部大臣(現文部科学大臣)諮問機関である中央教育審議会(中教審)もそのつど答申を行い、生涯学習体制の整備、高等教育の多様化、初等・中等教育の充実と改革、教育行政の地方分権化などを推進している。 アメリカ合衆国では、1983年レーガン政権下で、「アメリカの優秀性(エクセレンス)に関する全米審議会」の報告書『危機に立つ国家』が出され、それに応えるものとして、86年教育と経済に関するカーネギー・フォーラム報告書『備えある国家、21世紀の教師』が提出された。さらに1989年G・H・W・ブッシュ政権は全米教育サミットを開催、教育荒廃・学力低下の改善を図って国家的目標を掲げた。このことは各州の教育行政改革の指針となった。 イギリスでは、日本の経済成長を意識したといわれるサッチャー首相のもと、1985年には教育の大改革が始まった。 いずれも新自由主義的立場にたった改革であり、中央政府の主導で、市場原理=自由主義という立場による改革を推進しようとした点が特徴的である。その原理は、サッチャー政権が行った改革にもっとも顕著である。具体的には、「教育の専門性と学校の自主性」の守護者であった地方教育(行政)当局の権限を、とくに以下の点、 (1)親の学校選択の自由 (2)消費者主義 (3)競争原理の導入 (4)教育科学大臣の権限の強化 (5)教育課程の国家基準の議定 などにより制限しようとしたものであり、各地方・地区の独自の方針による多様性というイギリスの伝統に、大幅な修正を迫るものであった。 これらのなかで、日本の教育行政の場合は、だれの、どのような自由のために、だれの権限を制限しようとしているのか、その意図がみえにくいという問題がある。 [ 執筆者:木村力雄 ] カテゴリ一覧:社会 > 教育 > 教育行政 .関連情報参考文献 1.日本教育法学会編『講座教育行政』全6巻(1981・協同出版) 2.皇至道著『教育行政学原論』(1974・第一法規出版) 3.相良惟一著『新版教育行政学』(1979・誠文堂新光社)