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教育行政の法律主義とはなんですか?
教育行政の法律主義とはなんですか? 教育行政という言葉はよく聞きますが法律主義とは? 法律を優先するってことですか?
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前半の「教育」に重きをおくのではなく、後半の「行政」に重きを置いて 理解しなければなりません。 つまり行政法の基本原理=行政は法律に基づき法律に従って行わなければ ならないということを表しているものです。 つまりこれを法律による行政・法治主義といい、 ドイツ公法学、とくにオットー・マイヤー(Otto Mayer)によって確立された 法治主義理論に由来するものです。 そしてこの「法律による行政」の原理内容は、以下の3つの内容からなるとされています。 1.「法律の法規創造力」・・・法律は人の自由、財産に関する法規を定めることができる。 2.「法律の留保」・・・・・・行政権が行使されるためには法律の根拠を必要とする。 3.「法律の優位」・・・・・・すべての行政活動は法律に違反しては行うことができない。 だから違反した場合は行政活動は効力をもち得ない。 行政法は、その内容を深く問い詰めていけば、憲法の関連条文の解説も含めて とてもここの質問板では書ききれない膨大な内容となります。 また「行政」の概念ですら、法学者間の学説は一定していません。 とりあえず上記に書き込んだ内容を、一応ですが質問の回答とさせていただきたいと思います。
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回答No.2
優先ではなく憲法から始まり、教育にかかわるすべての法に基づいて(のっとって)教育行政が行われるという意味。