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遺留分

一人暮らしの義姉(夫死亡、子供なし)との約束で私が最後まで面倒を見ることになっております。 従いまして全財産を私が相続する遺言状を書いてもらいますが義姉には3人の兄弟がおり実の3人の兄弟に遺留分はあるのでしょうか 義姉と私は養子縁組はしておりません。 よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.4

 No.1です。訂正です。  遺留分を主張できるのは、直系の子孫と祖先(子、孫、父母等)で兄弟姉妹、甥姪の傍系親族は主張できないのが、正解でした。  なお、遺言状は後日の紛争を避けるため、公証人役場で公正証書にしておかれたほうが良いです。公文書になりますから。遺言状そのものをめぐっての争いが避けられます。 http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/iryuubun.html

参考URL:
http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/souzoku-center/iryuubun.html
nakayan18
質問者

お礼

ご丁寧に有り難うございます。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • Electman
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回答No.3

No.2の方が正解です。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.2

相続の順序はNO.1の方の通りですが、兄弟には、遺留分はありません。  ですので、遺言で、「義理の妹に残す」と明記しておかないと、もめると思います。  遺言は、第三者の立会いで書く、書いているところをビデオで取っておく、公証人にいく、、、がいいと思います。

nakayan18
質問者

お礼

早速回答いただき有り難うございます 遺言は公証人立ち会いでするつもりです

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  法定相続の順位は, 1 配偶者と実子,養子,認知した子供 2 孫 3 両親 4 兄弟 で,「1」がおられない場合は「2」,「2」がおられない場合は「3」と進んでいきます。  今回のケースは,義姉のご両親が健在かどうかかかれていないのですが,ご健在であれば相続人になり,ご兄弟は相続人になりません。ご両親が亡くなっておられれば,ご兄弟が相続人になります。  ですから,後者の場合は,遺留分として,通常の法定相続分の1/2が遺留分として貰える事になります。  http://uotani.pupu.jp/s-juni.html

参考URL:
http://uotani.pupu.jp/s-juni.html