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公益法人の収益の繰り入れとみなし寄付の違い
会計・税務は全くド素人なのですが、仕事の関係で、質問させていただきます。 公益法人法において、公益事業に収益事業からお金等を繰り入れる方法は、 1.収益事業の収益の50%、50%以上を公益事業に繰り入れる 2.みなし寄付を為し、公益事業にお金等を寄付する この2種類があります。どちらも、公益事業に収益事業からお金等を繰り入れる事なのですが、どの点が異なるのでしょうか?お教えください。
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まず、正直に申しまして、再度のご質問で、フロー計算のお話に対して、どうしてストック資産の課税が出てくるのか、意図が分かりません。 仮に、過去のみなし寄付金に対する積算が資産であるというお考えに立っての意図であれば、みなし寄付金の控除を真逆に捕らえてるうえに、当時の課税との二重課税にも見受けられます。 その様に真意が解りかねる状態で、この様なテキスト中心でご説明するため、ご質問の意図との齟齬があるかも知れない事、そもそものご質問者の状況等をこちらでは把握していないということをご理解いただいたものとして、再度、「当初のご質問内容に対して」、大雑把かつ限定的に回答いたします。 では、当初の質問に対して、1と2は、同じものと考えてください。 公益認定法では、収益事業における収益と費用の通算額の50%もしくは50%以上を公益事業に振替えなければ公益認定されない。 一方で、法人税法では、上記の収益事業における収益と費用の通算額の50%以上もしくは50%以上の振替額を税控除されるが、この適用を「みなし寄付金」と呼んでいる。 分かり難ければ、この様にお考え下さって結構だと思います。 以上に差し替えてご回答とさせていただきます。 ★★★ここから先は、深くご興味がある場合にお読みください。★★★ 認定公益法人における収益事業は、公益事業として認定されない事業、或いは、認定や運営に対応するために自ら収益事業として公益事業外事業として実施する事業であり、何れにせよ、結果的に法人側で自主的に決定するもので営利法人の実施する事業と変わりありません。 ですから、収益事業を実施する公益法人は、公益法人たる主体事業であり、監督官庁に認定された公益事業と、認定外事業である収益事業を行う2つの顔を持つ法人団体であると考えてください。 公益の認定にあたっては、公益事業を慎ましく実施する一方で、莫大な収益をあげ、税優遇を受けながら、莫大な収益の全てを公益事業以外の事柄に使途することは、望ましくありません。よって、収益事業で得た利益の半分以上は、公益事業に使途することを基準として認定することとなっています。 一方、税徴収にあたっては、本来なら収益事業で得た利益に対して課税するところ、世間様に役立つ(と認められた)公益事業に振替して費消する金額については、寄付金と同様に(=みなし寄付金)控除を認めよう、というのが税務当局側の考え方だと思ってください。 ただし、寄付金といっても、私があなたに50万円を寄付した。その領収書もあると言い張っても、税務上の寄付(控除)とはならず、単なる贈与に該当することは、お分かりになると思います。 それから、公益法人の収益事業とは、公益事業以外の事業を指し、厳密には、「収益事業等」とされています。 公益法人は、財団法人と社団法人に区分されますが、特に社団法人においては、そもそもメンバーである社員に対するサービスが設立の発端となっている場合がありますから、公益事業である不特定多数へのサービスと相反することとなります。ですから、社団法人に限りませんが、公益事業に該当しない、メンバーに対する共益的な事業を収益事業等に類することがあります。 また、それ以外の収益事業であっても、例えば国・地方公共団体からの受託事業であって、利益を生じないかつ所管の税務署長が認めた事業などの様に公益法人上の収益事業等に類するものの、利益を発生しない非収益事業などもあります。 それらを実施する公益法人も含め、更に、損益上の振替をみなし寄付金以外の理由により振替える額を計上させる場合もあると思われますし、法人会計への影響による計算方法が異なる場合もあるかも知れません。 その様な様々な条件のうえ、複数の収益事業の利益から公益事業への振替額を想定しますと、「会計処理上は同じ額・処理とならない」ケースも稀にあるのではないか、と考え、当初のご回答となりました。(そもそも会計処理と税務処理は異なりますが。) 個人的には、全体の税改正の思惑の中で、税務当局側としては、公益(事業)の認定を認定官庁側に譲るものの、公益事業における収支相称等の厳しい基準を課し、収益事業区分側については、営利法人として課税措置権限を保持するなどの所管整理において、みなし寄付金の率の整合を果たしたのではないか、と考えています。 また、今回の改正により、(認定)公益法人は、一般法人法に対する特別法である認定法による類別であり、税務側から見た場合は、特定公益増進法人と類されることも追記します。
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- jacobsladder
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1は、公益認定法(認定法18-4) 2は、法人税法(法人税法37-4) 会計処理上は同じ額・処理となるケースが殆どですが、適用・根拠法が異なります。 いわゆる「みなし寄付金」は、税法の取扱なので、公益法人だけでなく社会福祉法人や学校法人などにも適用があります。 今般一連の公益法人制度改革以前(認可制度当時)より、税法における公益法人に対する「みなし寄付金」の適用は既にありましたが(20%)、公益法人の認定化に伴い、公益法人の「みなし寄付金」の適用が50%に引き上げられました。 また、公益法人の運営において、1の視点から見れば公益認定及び継続要件、2の視点から見ると損金処理の関係から税優遇措置と捕らえてよいと思います。
お礼
再度、質問させていただきます。申し訳ありません。 <会計処理上は同じ額・処理となるケースが殆どですが> という事は、収益事業の収益の公益事業への繰り入れ50%、50%以上の金額について、税金が収益事業の資産の20%までならかからない。 という事でしょうか? お教えください。