チップ、寄付、お捻り、募金に対する課税の考え方を教えてください
チップ、寄付(お駄賃、小遣い含)、お捻り、募金には課税されないのでしょうか?
古い話ですが、林家正蔵氏が「祝儀は課税対象だと認識してなかった」という話がありました。
氏は素直に追徴課税を払ったので素晴らしいと思うのですが、
この「課税対象とするか否か」という部分で争うとどういう見解で争う事になるでしょう?
因みに街角などで見る募金などは課税対象なのでしょうか?
赤○字などは「営利を追求していない」とはいえ、活動の経費を募金や寄付に頼ってるとすれば、収入と言え、課税対象と思うのですが?
また一昔前の杉良太郎とかのコンサートで見られるような札束の首飾りなどは課税対象と言えるのでしょうか?
とすれば(お笑いではなく広い意味の)芸人がショーを開いた際に入場料を徴収すれば所得と言えますが、お客が「気持ちだよ」とチップを渡せば所得と言えないとなるのでしょうか?
これが所得となるなら世の中の仲居さんのチップの他、募金や寄付金も全て所得と考えるのが正しくなります。
この矛盾点についての見解をお願いします。
ちなみに消費税は考慮に入れずにお願いします。