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相続税と贈与税

両親から不動産や現金、株などを子供が引き継ぐ場合、 死んでから相続するのと、生前贈与とではどちらが税金の支払いが 少なくて済むのでしょうか。 ものによって、どっちがいいかは変わってくるんだろうか。 贈与の方がお得だから、鳩山はお金もらってたんだろうか。 無知なもので、よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>死んでから相続するのと、生前贈与とではどちらが税金の支払いが 少なくて済むのでしょうか。 相続税のほうが基礎控除額断然多いですし、課税される額に応じた税率も相続税のほうが低いですから、相続税のほうが断然安いですね。 >ものによって、どっちがいいかは変わってくるんだろうか。 変わります。 というのも、「相続時精算課税」という制度を使い贈与すれば、贈与でも基礎控除が通常の控除の110万円から2500万円になります。 ただ、これは相続のときに、相続財産に贈与されたときの額でそのまま加算されます。 なので、相続のときにその価値が上がると見込まれるもの、たとえば土地?たとえば株?であれば、先に控除額以内で贈与しておけば相続財産を減らせるということはあるでしょう。 でも、先のことなど誰もわかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf >贈与の方がお得だから、鳩山はお金もらってたんだろうか。 いいえ。 現金ですし、贈与したことがわからないだろう、という発想でしょう。 それか、母親が無知で贈与税のことしらなかったかでしょう。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

相続による財産取得が税金が一番安くなる方法です。 相続税がかかるぐらいなら死ぬ前に財産を分けてしまえという考え方がされると租税回避行為を認めることになりますので、相続ではない贈与行為には贈与税と云う高税率の税金をかけるようになってます。 しかし、世の中には高い税金を払っても良いという選択をされるかたもいます。 例えば、自分の土地家屋は次男の嫁にやりたい、という希望が強い方です。 遺言で相続財産を指定する手がありますが、民法で遺留分減殺請求権というのが認められてるので、死んでしまってから思い通りの結果にならない場合もあり、それを避けるために、高い税金を払っても所有権は完全に渡しておきたいという場合に「贈与」を選択するのです。 しかし「親が死んだら貰えるから待っていよう」とする方が多く、相続開始前(要は親が死んでしまう前)に相続分を貰えるようにしたら日本経済が活性化するだろうという政策で相続税精算課税制度が創設されました。 贈与税を(仮に)支払っても、相続税の申告で「ゼロ」なら返すよというシステムです。 良い制度だと思いますが、税法の勉強をしてるものでも「???」という点がある複雑なところがありますね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>死んでから相続するのと、生前贈与とではどちらが税金の支払… いうまでもなく相続まで待つほうが断然有利です。 例えば、 ・基礎控除額 (贈与税) 110万、(相続税) 6,000万~[相続人数による] http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >ものによって、どっちがいいかは変わってくるんだろうか… 不動産でも書画骨董貴金属類でも、みな金銭に換算して判断しますので、考え方は現金と同じです。 >贈与の方がお得だから、鳩山はお金もらってたんだろうか… 死んだときは隠しようがないですね。 生きているうちにもらって、見つからなければ納税しないという考え方だったようですから、贈与のほうが得といえば得だったのでしょうね。 今日も国会の党首討論で、 「国民の皆さんどうか税金は払ってください。」 などと強弁していましたが、白々しすぎますよね。 それにしても、去年の選挙はとんでもない人を一国の指導者に選んだものです。 困った、困った。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

贈与税は貰う人単位で¥110万まで基礎控除があり、 相続は相続財産¥5000万+相続人×¥1000万まで基礎控除です。 あなたの財産で計算してください。

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