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ゴルフ会員権の相続について
処分していたと思っていた父のゴルフ会員権が出てきまして、ゴルフ場に連絡をとった所、相続を放棄するか一旦誰かが相続して売却する事になると言われました。 相続するのに十数万掛かり売却しても差し引きで数千円にしかならないと言われたので相続を放棄する事にしたのですが、現在まだ亡父の相続処理を何一つ行っていません。 相続の無料相談(行政書士さん)で話を聞くと家、貯金は相続してゴルフ会員権だけ相続放棄は基本的に出来ない、ゴルフ場の内部処理の為の処理かもしれないので書類をよく確認して下さいと言われました。 送られてきた書類には実印を押す箇所と連絡をした際、母が放棄すると伝えたので母の名前を書くように指定がされていました。 やはり、ゴルフ会員権だけ相続放棄は出来ないものなのでしょうか? 年を越すとゴルフ会員権の会員費が発生すると言われて解決を急いでおりますので宜しくお願いします。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
相続放棄はすべての財産の相続を放棄するしかできません。 そうでなければ負債は相続放棄し、資産は相続するということが可能になりかねませんので認められません。
お礼
相続手続きは初めてだらけで不安でしたが勉強になりました。 改めまして、回答有難うございました。 補足の件に関しては自己解決できました。
補足
やはり相続放棄、で手続きしてしまうと、全ての相続放棄になってしまうのですね。 回答有難うございました。 関連してなのですが、このゴルフ会員権を相続する場合、相続関係の本によると評価額は購入額の70%で計算する、と書かれていました。 購入額は約60万です。 ゴルフ場の評価額は大体とはいえ聞いているのに、それでも相続の手続きをした場合、60万の70%の評価額、という事で手続きしなくてはいけないのでしょうか?