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退職を禁じる法律はあるか

製造メーカーに勤めるサラリーマンです。 会社に不満があり、退職したいのですが、自分が抜けると製造を続けるのが困難になる製品があります。そのせいで顧客にも迷惑がかかる可能性があります。 そういった状況でも退職する事は法律で禁じられているでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 #3の回答は,雇用期間の定めの有無についてなどが不明でしたので漠然とした内容となってしまいましたが,期間制限のあるようなものではなく普通のサラリーマンということのようですので,#1に関連して若干補足します。  民法上,雇用契約解約は申入れから2週間後と書きましたが,就業規則等で退職時期の特約をもうけることは可能です。ただし,無限定に伸ばせる訳ではありません(参考URLをご覧ください)。3ケ月というのは有効性に乏しいように思いますが,微妙なところかもしれません。また,違反しても刑事責任といったペナルティはありません。  それから損害についてですが,労働契約が終了していないのに労働を行わなかったという程度のものでしょうから,例えばあったとしても製造困難を回避するための新規雇用者との給与の差額など相当限定的なものに止まるであろうと思われます。  

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html
ILAK
質問者

お礼

ありがとうございます。 良くわかりました。 今後の参考にします。

その他の回答 (3)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 かかる状況下でも退職する事は法律で禁じられていませんが#1にいう制限として,通常,民法627条で2週間という期間があります(民法では雇用について623条から631条の条文を定めています)。  顧客との関係は,普通#2のように会社側が解決すべきでしょうが,雇用契約上の債務不履行(民法415条)として損害賠償の責任が発生する可能性が無いとは言い切れません。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ti-union/bbs1/540985107421875.html
ILAK
質問者

お礼

ありがとうございます。 2週間という期間は当然のものとして受け入れられます。 もし損失が生じた場合、個人では賠償はとても出来ない金額となりそうですが、個人に求められる額に制限はあるのでしょうか。少し気になります。

  • ooioo
  • ベストアンサー率28% (21/75)
回答No.2

法律的なことは#1の回答のとおりと思います。 ILAKさんが顧客に迷惑がかかると気にしているのは、法律的な面よりも道義的な事柄ではないでしょうか。 顧客はあくまでも会社の顧客であって、ILAKさんの顧客ではありません。 技術者が退職するとなれば、会社は今勤めている社員を研修して退職者の仕事を割り振るか、新たにその技術を持っている人を採用するはずです。 それまでの過程で、一時的に製品の製造がストップして納期に遅れることがあったとしても、それは会社側の問題です。 製造に必要な機械と設計図面があれば、会社は何とかすると思いますよ。 退職したいということであれば、その意志を貫かれたらよいと思います。

ILAK
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに道義的な事柄が気になります。 法律で罰せられなくても、その後のことを考えると心配になります。 会社の組織の中で置かれている立場には不満がありますが、一緒に仕事をしている人や、顧客とは同志のような気分がありますので。 法律的にはそれほど問題が無いとの事なので一安心です。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.1

退職が禁じられる事は一切ありません。 労働基準法云々以前の問題です。 憲法で、職業選択の自由が保障されています。 これは、就職するも退職するも自由ということです。 誰も、妨げることは出来ません。 但し 何らかの制限(退職の意思表示をしてから退職に至る迄の日数) がかかる場合はあるかもしれません。

ILAK
質問者

お礼

ありがとうございます。 社則には自己都合退職の場合は3ヶ月前の届けが必要と書いてあります。必ずしも守られていないようですが。社則違反は何か罪に問われるのでしょうか。

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