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バイト退職に関する法律と、その後の個人情報保護について

怪我でバイトを休むという連絡をしたところ いつまでかかるかと言われ どれぐらいかは体の事なのでよくわからないといったら 「2週間休まれるとどっちみち辞めてもらうことに法律上なっているから」と言われました。 バイト先の人に迷惑もかかるし、法律でそうなっているのならしょうがないと退職しようと考えているのですが 他の友達に相談したところ 「うちのバイト先では2週間休んでも何も言われないよ?」との事。 どっちにしろ辞めることには変わりないのですが 「法律上そうなっている」と言われたからしょうがないかと決心したことも事実です。 実際のところ、そんな法律あるのでしょうか? それとも辞めさせるための口実なのでしょうか? また、私が退職した後、その会社に残っている私の個人情報の扱いは法律上どうなるのでしょうか? 住所から口座番号まで全て知られているので 何だか心配です。 辞めさせられたようなものなのに まるで自分から辞めたいと言ったようなふうに 「退職願」なるものを書いて郵送しろといわれているのですが それを書くときに 今までに渡した個人情報の破棄などは 要請できるものなのでしょうか? それとも別の手続きなど取らなくてはいけないのでしょうか? まとめると質問は以下の二つです。 (1)「二週間休んだらバイトやめさせることができる」というような法律は実際あるのか? (2)バイト退職後、口座番号などの個人情報を会社から破棄してもらい、利用できないようにすることは可能なのか? どうぞよろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.3

まず、その怪我は仕事には関係なくしたものですよね? 仕事中、通勤中の怪我は労災扱いになりますから、逆に、解雇する事が禁止されています。 バイトという事ですが、社会保険には入っていないのですか? 健康保険に加入していれば、通常の病気、怪我で休む場合、一定額の補償が出ます。 で、2週間で云々は、たぶん、民法627条を曲解しているのかと思いますが、全然違います。 病気や怪我での欠勤の扱いは、就業規則で定めます。 でも、普通は数ヶ月以上休むようでないと解雇にはなりません。 その辺が、一般常識、社会通念上云々ってやつです。 バイトという事で、身分が不安定なのも確かなので、どのぐらいを取るかは微妙なところです。 ただ、就業規則がない場合、簡単には解雇できないと思います。 あなたが、自分から辞めたいと思っているのでなければ、退職願も退職届けも必要ありません。 会社が解雇する訳ですから、会社が解雇通知を出せばいいんです。 場合によっては、補助金の関係で解雇できない事があります。 こっちがサービスしてやる必要はないですね。 個人情報ですが、最近この言葉が一人歩きしてますので、神経質になっているようですが、 まず、税金関係の書類は5年間の保存義務があります(業務内容や物によって違うのもあります) ですから、少なくとも名前は残ります。 口座番号は直接関係はありませんが、給与が口座振込なら、振り込んだ証拠としての伝票は保存義務がありますので、結果として残る事になりますね。 また、労基法の関係で賃金台帳の保存義務があります。 こちらも5年だったかな? 住所、氏名が残りますね。 このようにある程度はやむを得ないです。 もちろん、これらを悪用したり、外部に漏らすことは違法ではありますが・・・

saekawamao
質問者

お礼

お礼遅くなって申し訳ないです。 怪我は仕事とは関係ないところでの出来事です。 法律はやはり関係ないのですね。 就業規則ということですが、 それにもそのようなことは書いてなかったと思います。 というか、規則が書いた紙は読んだあと取り上げられてしまったので絶対ではないのですが・・・・ それも考えたらおかしなはなしですよね;; 住所も口座番号もそんなに長く残ってしまうのですか。 手渡しのバイトの方が実は安全なのかもしれませんね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.4

 ご質問者の場合、『退職届の郵送』を指示されていることから、会社側は解雇ではなく『退職勧奨』を企図しているものと考えます。これは、会社側から労働の契約解除を申し入れるものの、労働者の同意を得て退職させる形です。当然、解雇とは別物です。  つまり会社側は、『2週間以上、個人の都合で欠勤する場合、退職勧奨する』という方針と考えますが、労働者の同意を取れるなら、法的な問題はないものと考えます。  なお個人情報保護法のことですが。 最大の問題点は、情報漏洩を当事者が知って、初めて違反が露見することにあります。予防法はなく、情報を持つ者の倫理や責任感次第なのが実態です。書類を返却、破棄しても、悪意がある者は隠れてコピーを取ります。さらに本人が漏洩の事実を知った場合に、その漏洩の元がこの雇用者であると確定出来るか否かも、漏洩の仕方次第です。コピーなどの書面なら時に確定も可能ですが、加工済のデータなら、漏洩元の割り出しは難しい。心配しても、どうにも出来ないと思います。  なお、賃金台帳等、労務管理記録の保管義務は3年です(労働基準法109)。

saekawamao
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 推奨・・・確かにそういう感じですね。 やんわり薦めるというか。 私としてはそのやり方はとても嫌いです。 辞めて欲しいなら自分から解雇すればいいのに。 確かに、どこから漏れたかわからないですよね・・・ もう気にしてもしょうがないのかもしれません。 回答ありがとうございました。

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.2

(1) 無断欠勤が2週間以上で、出勤の督促に応じない場合は懲戒解雇(会社側からの解雇)ができます。ただ、労働基準署などへの届出が必要ですし認められない場合が多いです。 今回のケースでは事前の届出という事ですから、このケースには当てはまりません。民法などでも使用者側からの一方的な解雇は厳しく制限されています。ただし、労働協約などでの事前の取り決めにより「出勤する事が困難である」という場合は任意での退職は認められると思います。ただ、強制される理由はありませんが、そこまでして残っても居心地が悪くなってしまうのは事実かと思います。 (2) 要請するのは自由ですが、口座番号などの情報はともかく氏名などは税務処理上で必要になるかもしれないので、削除はできないかもしれません。法律で保存期間が定められているはずですが、私には解りません。

参考URL:
http://www.geocities.jp/silc_okumura/page008.html
saekawamao
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱりそんな法律ないんですね。 退職願を書けと言ってる事からも、こっちからやめると言わせるよう言わせるよう仕向けられた気がします。 辞めることには変わりないですけど、なんだかまるでこっちが辞めたいと言ったみたいになるのはなんだか嫌な気分です。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

質問(1) そんな法律はありません。 せいいっぱい好意的に見て会社担当者の何かの勘違いでしょうし、 まぁ休ませないための口実って考えるのがいいかと。 質問(2) 少なくとも破棄させる法律上の権利はありません。 まぁそのようなことで「何だか心配」になるような会社なら、 どのみちとっとと辞めた方がいいかもとは思います。

saekawamao
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんな法律ないのですか・・・ 何が何でもやめさせたかったんですかねえ。 法律という、一般人はあまり知らないが故にうっかり言うことを聞いてしまいそうなのを持ち出し、しかもそれが嘘のことだったなんて 一体担当者は何を考えてるのでしょうか。 とっとと辞めた方がいいには同意ですが 何だか心配 な会社だからこそ 口座番号とか消せたらいいなあと思ったのです。 そんな権利ないんですね。 皆さんはやめるとき心配じゃないのでしょうか・・・ それとも一つバイトをやめる毎に口座解約してるとか? 謎です。

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