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退職後の顧客リスト(個人情報)について

 お恥ずかしい話しですが私の勤める会社の専務だった者が数々の不利益を出し、注意したところ自分に責任はないとギャク切れしてしまいました。その際、独立し同業種でやっていくという事になり色々と条件を突きつけられました。  その中でも一番困っているのが顧客の扱いについてです。わが社は工務店なので個人の住宅と御付き合いがあります。長年勤続していた者なので、その顧客から仕事を取ろうと考えているみたいなのです。自分で顧客リストを作り、独立開業する内容のハガキを出すと言っております。 当然許可するわけ無いのですが、勝手に動いてしまいそうで困っております。  独立と言ってもほぼクビの状態で出すので、顧客リストを使われると問題が出てくると考えてます。 個人情報保護法にも引っかかるのではないのでしょうか?   退職者が会社から持ち出して良い情報などあるのでしょうか?社長は同義的にそんな事はしないだろうと言っておりますが、常識外の行動をとる人物なので、法律的に違反があるのか御教え下さい。  お客様にも御迷惑をおかけしますし、わが社の信用も無くなるようなことは避けたいので良い知恵を貸して下さい。御願い致します。

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回答No.2

結論から言いますと法に触れます。 根拠は個人情報保護法第23条の第三者提供の禁止、 もしくは、同18条2項の目的外利用の禁止、 もしくは、同20条安全管理措置、 のいずれかに触れます。 ただし、法に触れるのはその方が在職中に持ち出そうとそうでなかろうと yuuki0720さんの会社になります。 残念ですがその方は直接「個人情報保護法」では違法になりません。 その方そのものに対しては、「不正競争防止法」や「著作権法」 ないしは、「民法」により警告・訴訟できるかもしれません。 不安の解消には、退職時に一筆取り・捺印を求めることをおすすめします。 「不正に自社の情報・資産を持ち出さない」 といった文面であれば有効です。 すでに退職されていれば、同様の内容を文書にて通知し、 「○日以内に回答がない場合は了承したものとする」 ことにすればいいかと思います。 ちなみにこのような事象は、大病院に勤めていた医師が開業するときに 多く見受けられます。

yuuki0720
質問者

お礼

 大変参考になりました。有難う御座います。 不安の解消法は全て実行するつもりでいます。 一筆ですが、まだ退社していませんが念の為、 確認できる郵送でやりたいと思います。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • syomajin
  • ベストアンサー率25% (36/140)
回答No.4

このケースだと不正競争防止法ですね。よくあるケースですが、NO.2さんがおしゃっているように一筆とることがおすすめですが、一筆とろうと書面で取り交わして無くても訴えて損害賠償を請求できますし、専務という経営陣ですので、今でももしかして商法での背任で刑事告訴も考えられのでは。個人情報保護法云々ではなく経営陣としての責任と義務をまとうしてもらい弁護士とも相談し断固とした強い態度で法的措置を検討してみてください。

yuuki0720
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。 不正競争防止法も調べてみます。 医師もそうですが、私共建築関係業種は家の間取りや 家族構成など絶対に外部に出せない情報を持っております。心して対処致します。有難う御座いました。

  • aruaru_
  • ベストアンサー率27% (103/375)
回答No.3

追伸 個人情報とは >第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 と条文で定められているとおり、個人が特定できる情報になりますので、ダイレクトメールが出せるような情報など、顧客情報に関しては全て個人情報に含まれると思われます。 解釈が曖昧なので念のため大きく解釈して用心する必要があります

  • aruaru_
  • ベストアンサー率27% (103/375)
回答No.1

>第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個 人データを第三者に提供してはならない。 となっていますので、顧客の同意無しに持ち出すのは個人情報保護法違反になります。 また > (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人 データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 あなたの会社も情報の漏洩を防ぐ義務がありますので違反になります。 先日、医師が勤務していた病院から独立する際に自分が担当していた患者の情報を持ち出し、ダイレクトメールを送付していたとニュースで報道されていました。 患者さんからの苦情で発覚したようです。 問題になるとあなたの会社も大ダメージを受けるおそれがありますので、十分対策を講じないと行けないでしょう。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
yuuki0720
質問者

お礼

早々のアドバイス有難う御座います。 法律的に問題があることが確認でき、大変助かりました。 わが社も何とか手立てを考えておりますが、取引先や顧客に内情を御話し(手紙)して注意を促す事しか思いつきません。その場合、わが社の信用を落としそうで困ります、最終手段として保留しています。  自分の手帳に書かれたリストは没収しますが、コピーや写されたりしていてもわかりません。 法律的に訴えるしかないのでしょうか?

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