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宅建の質問です。
よろしくお願いします。 「取引主任者が取締役をしている宅地建物取引業者が,不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして,その免許を取り消されるに至った場合,当該取引主任者はその登録を消除される。」 についての質問です。取引主任者が役員の場合は登録を消除されて役員ではない場合は登録を消除されないと理解していますがこれはテキストなどの項目としては免許の基準の所の話しなのか取引主任者の所の話しなのかわかりません。登録ができる、できない、又は取消しの日から5年経過しない者というのはありますが、どこの話なのでしょうか?
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- fujic-1990
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回答No.1
その日本文の文脈上、『取引主任者が取締役をしている・・・ 免許を取り消されるに至った場合』までは、取引主任者の登録が消除される場合の「1つの条件」、「1つのパターン」を示している形ですので、項目的には、取引主任者の所に書いて置くべき内容だと思われます。 > 登録ができる、できない、又は取消しの日から5年経過しない者 > というのはありますが、どこの話なのでしょうか? 何を登録できる、何を登録できない、という話なのか、ご質問からは分かりません。宅建主任者登録の話ですか? また、「どこの話」というご質問の意味もわかりません。「どこ」とはふつう、場所を聞く言い方ですが、「どの項目」に書かれている話か、というご質問ですか? そうであるならば、 > 取消しの日から5年経過しない者 という言い方から推測しますに、「宅建主任者」(特に登録を取り消された人)の項目の話と思われますが、確定的ではありません。
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お礼がだいぶ遅くなり申し訳ありません、ログインが出来なくなってました。 ありがとうございました。