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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の更新について)

宅建の更新について

このQ&Aのポイント
  • 宅建の更新については、主任者証の有効期間満了のご案内が届きました。
  • 今回の更新手続について、不動産関係の業種ではなく使用しない場合、将来転職などで使用することがあった場合は再度講習を受けて発行してもらえるでしょうか?また、5年ごとに更新している場合と必要になったときに登録する場合では違いはあるのでしょうか?
  • 必要なときに受講する場合、面倒が増えるかどうかについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.2

更新は 最初のときから5年経過した後は 必要な時に主任者証更新の法定講習を受けるだけでよいです。主任者の登録は主任者証を更新しなくても 取り消されません。はじめに都庁から貰った説明書というか案内書に書いてあります。 継続更新も 中断後の更新も講習内容は同じです。 そこで2カ所から来た理由ですが それぞれの団体なりにとっては 講習は言葉は悪いですが商売行為です 前回講習を受けた人や登録した人をピックアップして 勧誘しているだけだと思います。 私(業界に従事していません)は東京都登録ですが 今年7月に主任者証の期限は切れていますが どこからも講習案内は来ませんでした。

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その他の回答 (1)

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

それは最初の登録で、実務登録講習も受けたからでは?埼玉は親切な自治体ですね・・・ ちなみに「法定講習」は内容的には更新でも、失効後の再交付でも同じ内容の1日コースです。 失効後(主任者証の返納後)だからと言って、日数を余分に受けさせられることはないですよ、 普通は・・・

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