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強制執行停止の末に覆らなかった場合の慰謝料について

損害賠償訴訟で負けて強制執行され控訴で「執行停止の申立」をし担保を入れ、 その結果、控訴審でも負けて執行された場合、勝訴側は「権利の行使」、つまり、 執行が遅れたことによる「損害賠償請求裁判」を起こされるようですが、 その間「供託金」は戻らず裁判結果でそれが充当されるということです。 そこで質問なのですが・・ その場合の損害賠償は実際にどれだけの金額になるものなのでしょうか? ケースバイケースでしょうが、 考えられるものに何があるのか知りたいのです。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

Q ・・・何にしても審議もなく担保さえ入れれば出てしまう「執行停止」どうなのか?と思います。 A 「審議もなく」と言う部分は違うと思います。「執行停止の申立」をすれば、裁判所は審理はします。(「決定」と言う裁判形式は口頭弁論はないです。)その結果が担保の額によって「停止決定」が言い渡されます。 Q たんなる嫌がらせのための先延ばしも出来てしまいますから。 その場合の慰謝料が一月ほどの遅延損害金だけだとは、やはり、どうかな?と思います。 A いやがらせか否かは、心の中の問題ですから、それに対する慰謝料等請求する場合、立証が難しいです。

sagapo
質問者

補足

週明けに支払われるので、もうどうでもいいのですが、 相手は、即日に控訴と担保差入れまでして執行停止の決定を取ったのです。 先回りしたつもりだったのでしょうか? そんな事しないでも取立ては差止通知後8日でないと出来ないのですから。 その猶予期間に執行停止の手続が出来るにもかかわらず・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>・・・それによる損害賠償裁判を起こす「権利の行使」をするか否か、答えなければならないということなのです。 これは、私も熟知していますが、今回の場合は、金銭債権のようです。 ですから、#1さんの言うように利息程度です。 金銭債権ではなくて、明渡や引渡の強制執行ならば、当然ながら、執行停止によって受けた損害金となるので、それ相当な金額も考えられます。 例えば、家主(債権者)が占有者(債務者)に対して、明渡訴訟で勝訴し、明渡の強制執行の時点で債務者が執行停止したうえで、何らかの本案訴訟するも、敗訴した場合は、債権者は債務者に対してする損害金は「賃料相当の損害金」ならば簡単に認められます。 なお、今回は「控訴」と言う文言があることから推測して、一審判決で仮執行宣言のあった事例だと思われます。 その場合の、債務者の執行停止のようですが、それならば、停止の期間は「控訴審の判決のあるまで」ですが、通常では「本案判決のあるまで」が執行停止期間です。

sagapo
質問者

補足

相手(企業)が控訴しないと思って、支払を求めても支払わないので、 「強制執行の手続しますよ」と伝えたら、急に控訴と執行停止の申立をしてきて、 担保まで差入れて「執行停止の決定」を決めてきたのです。 しかし、「本当に強制執行を出しますよ」と告げたら急に「支払う」となりました。 昨日のことであります。 「執行停止の決定書」は銀行に差押通知が入らないと被告はそれを使えないらしく、 その後で停止をかけても銀行はに強制執行を知られることになり、 その不利益に気付いて「執行を止めてくれれば直ぐに支払う」とになったのだと思います。 控訴で勝てないと踏んだのかもしれないですが・・ 何にしても審議もなく担保さえ入れれば出てしまう「執行停止」どうなのか?と思います。 たんなる嫌がらせのための先延ばしも出来てしまいますから。 その場合の慰謝料が一月ほどの遅延損害金だけだとは、やはり、どうかな?と思います。

回答No.1

 この問題は、実際には実例が非常に乏しく、はっきりしていません。  質問に「執行が遅れたことによる損害賠償請求裁判を起こされる」という書き方をしていることからすると、ある程度調べてから、ここで質問されていると思いますが、現実には、そこに書かれている以上に、議論が深まっていないというのが実情のようです。少なくとも、私としても、確実にこうだという文献を読んだことがありません。  それで、強制執行が遅延したことによる損害ということから考えていくと、金銭債権については、もともと、年5分とか年6分、あるいは契約上の債務なら約定利率による遅延損害金が付されており、執行が遅れたからといって、それ以上に損害が生じるわけではないということができます。  そうすると、金銭債権については、もともとの判決で定められた遅延損害金が積み重なる以上に、「執行が遅れたことによる損害」は、観念できないのではないか、という議論も成り立ちます。しかし、そう明言してある文献も見たことがありません。  判例の検索をかけても、それらしい判例は見当たらなかったような記憶です。もっと詳しく探せば、何かあるかもしれませんが、それは私には分かりません。  ということで、私としては、それはよく分かりません、というのが答です。  なお、金銭債権の執行が遅延したことで、「慰謝料」というのは、余り考えられないと思います。

sagapo
質問者

お礼

丁重なご回答ありがとうございます。

sagapo
質問者

補足

裁判所に尋ねたところ、控訴で覆られず、 強制執行を被告の供託によって結審まで先延ばしされた場合、 それによる損害賠償裁判を起こす「権利の行使」をするか否か、 答えなければならないということなのです。 通常の債権の遅延損害金とは全く違う意味合だと思うのですが・・