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相続の方法について
以前にも同内容の質問をさせていただいたのですが、 回答者の意見が様々でしたので、もう一度投稿します。 基本的な質問ですが、お願いします。 相続人が4人(a,b,c,dさんとして、全て被相続人の子)と aの子eがいる場合で、遺言や相続人の放棄もないのに、 遺産分割協議書でeに相続させるということはできる のでしょうか?
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被相続人をFとさせていただきます。 Fが「被相続人」ということは、Fは既に亡くなっているのですよね? そして、Fの法定相続人は、Fの子であるa、b、c、dの4人だけなんですよね? そして、aは存命なのですよね? aが存命ならば、aの子であるeはFの相続人たりえません。 Fの生前において、eがFの養子になっていれば、eはFの「法定相続人」となりますから、まず「相続人が4人」というところから間違いになります。 ご質問の内容は、法定相続人以外の人に相続をさせることを考えているとしか読めません。 法定相続人以外の人に「遺産を分ける方法」は、 (1)Fの「遺言」で、eに特定の財産を遺贈することを記載する (2)Fが亡くなる前に、Fとeとで死因贈与契約を結ぶ の方法しかありません。 遺産分割協議は、相続人間で遺産をどのように分配するか…を決めるものです。 ですから、相続人たり得ないeを遺産分割協議に加えることはできません。 ちなみにeの親であるaが相続放棄をすれば、aはいなかったものとみなされますので、eが代襲相続することもできなくなります。
その他の回答 (1)
質問がよく理解できません。 法定相続人以外の人へ遺産を分けるということは普通考えにくいことで、もしaさんが相続が発生する前に既にお亡くなりになっていた場合は代襲相続といって、aさんが本来相続するものをeさんが相続することになりますが。 何か事情があってそういう形を望まれるのであれば、弁護士とか司法書士へ足を運ばれた方がよろしいかと思われます。
お礼
詳細に説明していただきありがとうございました! 分かりやすい説明で内容もよく理解できました。