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住民税について
12月に転職しました。 市町村から、4期より給与からの特別徴収を普通徴収に切換えましたとして 4期の納付書が到着しました。 こちらは自分で支払うものですか? 今回新しい会社から初回の給与が支給されましたが、住民税の控除がされていませんでした。 新しい会社からの特別徴収はいつから開始されるのでしょうか。 お分かりの方、ご教授お願いします。
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>新しい会社からの特別徴収はいつから開始されるのでしょうか ・今年の6月支給の給与から、今年(平成25年度分)の住民税が天引きされます >4期の納付書が到着しました。こちらは自分で支払うものですか? ・ご自分で支払うか ・納付期限前であれば、会社に提出して、特別徴収に変更することも可能です (実際に可能かどうかは、手続き上の期間もあるので、会社に確認して下さい)
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- hirona
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住民税は、納付書により支払うのが「普通徴収」です。 給与天引きの方が、「特別徴収」になります。 転職なさったとのことで、1月からは、「今まで給与天引きされていた会社」経由で支払うことが不可能になりましたので、役所側から見ると「今まで支払ってくれた代理店(=会社)」が払ってくれなくなったので、自動的に普通徴収(納付書による支払い)に切り替わったのです。 今まで給与天引きしてた会社が、質問者さんの住民税を(給与天引きして)支払ってくれなくなったという事実は分かるのですが、質問者さんがどの会社に転職したのかは知りません……というか、転職先を追跡することはありません。会社を辞めたのが、他の会社への転職なのか、自営業への転身なのか、無職になるのか(定年による引退、留学など)、人により退職後の状況は様々なので、時間と人件費をかけて調査しないのです。 だから、新しい会社からの初回の給与支給で、住民税が控除されなかったのです。 現状のままでは、少なくとも今年5月までは、特別徴収はされません。 今度の6月からは、今の会社が「この人の住民税は、うちの会社で給与天引きして払いますから、本人に納付書を送付する必要はありません」系の届け出がしてあれば、今の会社から特別徴収。ただ、12月に転職とのことで、今の会社で年末調整してもらってるのかな……。 いずれにしても、今、おてもとにある納付書を、会社に提出して依頼すれば、特別徴収してもらえます。 今年6月からの分も、もし納付書が来ても、同じく会社に提出して依頼すれば、特別徴収してもらえます。
- jaham
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普通徴収は納付書に基づいて自分で納付する手順のことです 特別徴収は役所と会社に届出なければ普通徴収のままです 多分 届け出ても6月の徴収分からでしょう 普通徴収では1月納付が最終分です
>新しい会社からの特別徴収はいつから開始されるのでしょうか。 勤務先が、滞り無く税務処理していれば、「平成25年6月」支給の給与から「平成25【年度】」住民税が「特別徴収(引き去り)」されます。 「平成24【年度】住民税の【残額】」の「特別徴収」を希望される場合は、勤務先に頼んで、市町村に届けを出してもらって下さい。 ほとんどの市町村で対応してくれるはずです。 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 ----- ちなみに、以下のリンクにありますように、「義務がありながら、特別徴収していない会社」というのも少なくないのが現実です。 詳しくは、勤務先(あるいは市町村)へご確認下さい。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (参考) 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ----- 「国税」については税務署へ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
- ma-fuji
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>こちらは自分で支払うものですか? そのとおりです。 >新しい会社からの特別徴収はいつから開始されるのでしょうか。 通常、平成26年度分(来年年6月から課税)からです。 なお、今年度(平成24年度)の4期分及び平成25年度分(今年6月からの課税分)の住民税は、会社に言えば特別徴収にしてもらえることもありますので、言ってみたらどうでしょうか。