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個人の住民税

正社員で働きながら、他でも自営やアルバイト、株式の売買をする場合の住民税の徴収のされ方で質問です。 社員として働いてる会社で、住民税が給与から天引きされてるんですが、自営やバイト、株式の売買をした場合の住民税は、会社には知られたくないので、給与から引かれている社員として働いてる分の住民税とは別に個人で納付したいんですが、このように住民税を普通徴収と特別徴収で2つにわけて別々に納付するというのは可能でしょうか?また会社のほうには、そのことで税務署などから連絡がいったりするのでしょうか?

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回答No.4

>会社のほうで、その会社での私の給与分のみでの >所得で年末調整をすると、計算では源泉所得税の還付金が今年も数万円、もらえる>はずなんですが、 >確定申告で社員として働いてる給与以外の所得で >逆に納付税額不足になって支払わねば >ならなくなった場合、その不足金額を私が個人で >税務署に納付すれば、済むものなんでしょうか? その通りです。 >会社の経理のほうでは、会社全体の源泉所得税を税務署に納付するとき、 >社員全員の年末調整還付金を差し引いた金額を納付しているので、 >あとで私の還付金額が給与以外の所得も入れると変わってきてしまうのが >問題にならないのかも気になってます。 まったく問題ありません。 会社での年末調整では税務署への12月税金納付分また不足であれば1月の納付分にて税金支払い分調整します。 あなたの他の所得確定は確定申告後の3月15日頃になりますから時系列上でも問題ありませんね。 >あと、会社で内緒でアルバイトをするときは、 >バイト先には、源泉徴収は「乙」欄者で >御願いしてたほうがよいですか? それが源泉所得税法の決め事ですね。 但し、確定申告をきちんとすれば正しい税計算となるので、税務署職員に注意はされるでしょうが、従たる給与を頂いている会社(バイト先)へ扶養控除等異動申告書を提出し、甲欄でも目くじら立てなくてもよいかなー(確定申告を必ず行う前提) >2箇所以上で働いてる場合は、源泉徴収は乙欄者に >該当して、一箇所のみで働いている人より >源泉徴収金額が多くなると聞いたことがあったので >よろしければ教えてください。 毎月のバイト先での控除税金は増えますが、確定申告で主たる給与(正社員分)と合算し全て甲欄適用となり清算されます。不利益はありません。

tomatopan
質問者

お礼

とてもためになりました。 詳しいご説明、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nik650
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回答No.3

男です。 サラリーマンですがバイトしています。 「自営やアルバイト、株式の売買」この分は 確定申告するんですよね? 確定申告書には、給与所得以外の住民税の納付 方法を選択するようになっています。 で、自営やアルバイトは給与所得だから選択は できないのか?と思うところですが、私は確定 申告書の役場に回るページに付箋を貼って、 バイトは、間違いなく普通徴収でお願いしま す!と書いています。 役場も人間ですからさらに間違わないように、 XX確定申告してきたからバイト分は絶対に 普通徴収でお願いします!と電話しています。 完璧なのは会社の住民税が固まってから(6月) 確定申告すれば、絶対に普通徴収になります。 8月に確定申告しても私は延滞金とられません でした。 中には自営分、バイト分を雑所得として申告 する人もいるみたいです。 給与収入と税率同じ?みたいなので税務署に 相談すれば「別に良いですよ」って言ってく れる人もいるみたいです。 とにかくばれるのは住民税の絡みですから 住民税は役場管轄なので役場にしっかりと 言っておいた方がいいですよ。 私は毎年電話しているので「去年も電話して きた方ですよね?」と話が楽です(^O^)

tomatopan
質問者

お礼

実際に行動されてるというお話、とても参考になりました。ありがとうございました!

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回答No.2

No.1の方のご回答でよいと思います。 不足分をフォローします。 >また会社のほうには、そのことで税務署などから連絡がいったりするのでしょうか? 連絡いきません。

  • abichan
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回答No.1

 基本的には分けての納税は可能です。  しかし、ご質問の一部分【給与所得】で税徴収の仕組みからして確認の必要な部分がありそうです。各市区町村により取り扱いに違いがあるためお住まいの市区町村役場でご確認頂くしかありません。  正社員とアルバイトは【雇用契約】ですので税は【給与所得】として合算計算します。このため扶養控除等異動申告書へアルバイト収入がある旨記載の必要が発生してきます。そうなるとこの部分は特別徴収となり正社員として働いている会社へ知られることとなるでしょう。  別件ですが、就業規則で「兼業禁止」を謳っている場合は注意が必要です。  他の所得に関しては、確定申告書の「住民税に関する事項」の「住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックを選択すれば分けての納税が可能です。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021mk11.htm
tomatopan
質問者

お礼

こういうことは、めんどくさがらずに 行動に出るまえに役場などに問合せをしないと いけないなと思いました。 参考URL等もありがとうございました。

tomatopan
質問者

補足

皆さん、回答ありがとうございます。 住民税については、頂いた回答をもとに 対応してみます。 それで、確定申告を実際にしたことがないので、 的はずれな質問かもしれないのですが、 会社のほうで、その会社での私の給与分のみでの 所得で年末調整をすると、計算では源泉所得税の還付金が今年も数万円、もらえるはずなんですが、 確定申告で社員として働いてる給与以外の所得で 逆に納付税額不足になって支払わねば ならなくなった場合、その不足金額を私が個人で 税務署に納付すれば、済むものなんでしょうか? 会社の経理のほうでは、会社全体の源泉所得税を税務署に納付するとき、社員全員の年末調整還付金を差し引いた金額を納付しているので、あとで私の還付金額が給与以外の所得も入れると変わってきてしまうのが 問題にならないのかも気になってます。 あと、会社で内緒でアルバイトをするときは、 バイト先には、源泉徴収は「乙」欄者で 御願いしてたほうがよいですか? 2箇所以上で働いてる場合は、源泉徴収は乙欄者に 該当して、一箇所のみで働いている人より 源泉徴収金額が多くなると聞いたことがあったので よろしければ教えてください。 長くなってしまいすみません。。。

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