相続放棄を信じて行った分割協議は有効でしょうか
私の母が、2か月前に亡くなって、遺産相続をすることになりました。
相続人は、子供が4人で、3人の男はそれぞれ独立し、一番上の姉は嫁いでいますが、最後の3年間は長男である私が、夫婦とも実家に帰って母の面倒を見ていました。
母の葬儀の翌日、遺産分割協議をしましたが、遠方に嫁いでいる姉は高齢で、縁も遠くなっていて葬儀にも出ず、電話で「相続放棄する。司法書士に手続きを頼んだので、欠席する」と電話をしてきました。司法書士に確認の電話を入れると、「間違いありません。戸籍謄本がそろったら手続きします」とのことでした。
それで、残りの3人で分割協議をして、3人の署名押印で合意書をつくりました。後は姉の相続放棄の証明が到着するのを待っていたのですが、いつまで経っても連絡がありません。それで、電話をしたら、相続放棄はやめることにしたというのです。理由は、いくら聞いてもはっきりせず要領を得ませんが、どうも私にも遺産の1/4を渡せということのようです。もう、相続放棄の手続きができる3か月が目前に迫っています。
これを聞いた弟たちが怒り出し、相続放棄を約束して合意書もつくったのだから分割協議は有効だから、もらったものは絶対に返さないというのです。すでに、私の名義になっていた母の約2000万の預金は、2人の弟に分割して手渡しています。これは、母が私に渡すつもりで名義を変えたようですが、私は二人の弟に2分割で渡しました。その変わり、実家の家や田は、私が相続することにするという合意でした。田舎の家ですので、大した価値はありませんが。
弁護士に相談に行くと、相続放棄は裁判所に申述をしていないなら、意思表示だけでは効力はないというのです。もう一度分割協議をやりなおすしかないのかなと思ったりもしますが、弟たちは絶対に分割協議はやらないと言っています。私は、ほとほと困り果てています。
こういう場合、すでに行われていて、相続放棄を信じて行われた分割協議は無効となるのでしょうか。このまま放置しておけばどうなるのでしょうか。
補足
ご回答有難うございます。 補足 裁判所で相続放棄の決定が下されるまで3~6ヶ月を要すると聞きまして、急を要す相続の場合、分割協議で処理を早くすませ(相続放棄を望む相続人は何も相続せず)、併せて相続放棄を望む相続人が相続放棄の申し立てを裁判所に行うという意味で質問しました。 分割協議の場合、相続を放棄した相続人の「相続放棄の受理証明書」の提出が必要となり、その取得に3~6ヶ月を要すると分割協議に支障をきたすと困るという場合の質問でした。 しかし その後裁判所に問い合わせますと、今は早ければ2週間ぐらい、遅くとも4週間ぐらいで決定されるということでしたので、この質問はあまり意味をなさないのかなと思います。お手数かけて申し訳ありません。