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相続について

先日父が亡くなり、相続が発生して兄弟三人 兄、次男(私)妹の三人、で協議書を作成しそれぞれ署名捺印して、相続の手続きを兄に任せたのですが、兄が三人で協議した内容に反し妹と私にそてぞれの分配をしません。 自分達で作成した、協議書(三人の署名捺印)が、ありますが、これって法律的に無効それとも有効、今後裁判を考えてますが、どの様にすれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相談がまとまれば、書類がなくても有効です。 ただし、第3者に証明するために通常は書類を作成します。署名がある書類があれば有効です。  なお、多少書類の不備がありましても,有効に変わりありません。 あなたの取り分を侵害した場合に、初めて犯罪を構成します。 書類を持参し、 法テラスに行くと良いと思います。

ydks
質問者

お礼

有難う御座いました。 随分心強く読ませていただきました、 もう一度話し合って、ダメな時は 法テラスに相談して見たいと思います。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

協議書とは遺産分割協議書の事かと思いますが、署名捺印までしてありますので、有印私文書偽造の疑いがあります。 当然違法行為ですから、民事でも刑事でも告訴できます。 ただそれを立証する証拠が必要になりますが、詳しい事は弁護士に相談された方がいいかと思います。

ydks
質問者

お礼

有難う御座いました。 遺産分割協議書、ごく簡単な物ですが、兄弟三人の分割内容とそれぞれの証明捺印があります、 法律的に有効だと分り心強く思ってます。 再度兄に話して、聞き入れない時は、弁護士に相談したいと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の意味がよくわからないのですが、 ・協議書の内容と異なる遺産分割をした ・協議書の内容のうち兄の分の遺産分割はしたけど、ほかの人の分は故人名義のままになっている のどちらでしょうか。前者ならば(どうやってそういうことが出来たのかという疑問もありますが)訴訟そのほかで財産を取り戻すかどうかという話になりますが、後者であれば各人が自分の持っている協議書にて故人からの名義変更なりをすればよいだけです。

ydks
質問者

補足

回答有難う御座いました、 三人で協議し、分割内容を明記した遺産相続協議書各自署名捺印の上、名義変更は全て兄に任せて、不動産は全て兄に、預貯金は名義変更後に、協議書どうりに分割する約束になってました、が催促してもあいまいな返事で未だにそのまま この協議書が、法律的に有効で裁判または調停が、可能ならば、協議内容を全て白紙に戻し、裁判所の調停で法律的に遺産相続したいとも、思ってます。

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

相続には遺留分というものがあります。 全く分けないことはできません。 最後は裁判しかありませんが、時間がかかりますよ。

ydks
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 出来るなら、兄弟ですし個人も私たちが、争うなんて望んでるとは思いませんし、出来るならば話し合ってと思ってます、もう一度よく話し合ってみます。でダメな時は仕方ないですね。