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自動車運転過失致死傷罪について教えてください。
殺意があって、車で他人を轢き殺しても、「居眠りしてしまった」と嘘を言えば、殺人ではなくて自動車運転過失致死傷罪になりますか? 加害者が居眠りしてたかどうかは、立証できませんよね? 最近、クレーン車や車で、子供を跳ねる事故がニュースで取り上げられるので気になりました。
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殺意を立証しないと、殺人罪では立件できません。 刑事では、「疑わしきは被告の利益に」という絶対的なルールがありますから、小沢さんだって起訴されていないのです。 ただ、捜査機関は実況見分等の捜査の過程で不自然な点があれば詳しく調べますから、ある程度は「自供」という形で立件されるでしょうが、被疑者が否認したまま殺人罪を適用するには、よほどの証拠がないと難しいでしょう。 鹿沼のクレーン車事故では、被疑者は自動車運転過失致死罪と道交法違反(運転免許の不正取得)に問われるでしょうが、さらに重い危険運転致死罪の適用は難しいかと思います。ましてや未必の故意として殺人罪の適用はありえないでしょう。 私も一人の親としてご遺族の心中は察するに余りありますが、道交法を順守していたといっても飛び込んでくる車を防ぐ壁が出てくるわけでありません。それが現実なのです。
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- yamato1208
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ある程度は、その事故の痕跡で状況がわかります。 ですから、居眠りと主張するのは自由ですが、痕跡から否定されることも多々あります。 今回のクレーンでの死亡事故は「癲癇発作」が原因とされています。 それを裏付ける証言もあり、発作を抑える薬も処方されています。 痕跡で否定されれば、殺人への容疑切り替えになるでしょう。
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- masaaki509
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事故現場を見れば、鑑識は大体解かるようです、不審があれば、加害者と被害者の関係も調べられるでしょうね、後は捜査次第になるでしょう。 故意を実証されれば、殺人罪や殺人未遂になります。 >殺意があって、車で他人を轢き殺しても、「居眠りしてしまった」と嘘を言えば、殺人ではなくて自動車運転過失致死傷罪になりますか? あくまで捜査の結果次第では無いですか?逮捕され取調べ受けますから、普通の一般人ではボロが出たり、態度で不審を悟られると思いますし、鑑識の結果や、調書の受け答えでも不審が出る事も、、、 完全に隠そうとする事は難しいかと思いますが、立証されなければ居眠りで通り自動車運転過失致死傷罪か危険運転致死傷傷害に問われる事になりますね。
お礼
回答有り難うございます。
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