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自動車運転過失致死傷罪

私の彼氏が、つい最近車で事故を起こしました。バイクと車の接触事故です。相手の方は亡くなりました。 詳しく話します。 彼氏は私の家に車途中にその相手の方と事故しています。私は直前に連絡をとっていたりしました。事故が起こった後に、電話で事故った。だけ連絡が有り、それから一切連絡取れなくなり。次の日警察署から連絡が有り、直接私も警察署で取り調べを受けました。警察官の人から聞いて、相手の方が亡くなっている。彼氏は捕まっていると分かりました。[自動車運転過失致死傷罪]7年以下の懲役または100万円以下の罰金とありますが、彼氏はまだ19歳の未成年です。家庭裁判所になるのか地方裁判所になるのかどうなんですかね?それと自動車運転過失致死傷罪だと絶対に刑務所に入ることになりますか?色々ききたいことはありますが コメント宜しくお願いします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

相手が亡くなっているので、成人と同程度の処分になりうる可能性は残りますが、執行猶予4年程度で「違法行為がなければ」ずっと外にいられるでしょう。 ただし、執行猶予4年なら、4年間の間、シートベルト着用義務違反ですら付いたら、刑務所で懲役がはじまります。 また、刑事裁判ではそれで罪を償っても、民事では死亡させた方の遺族への賠償金を支払うことになります。 自動車保険に入っていれば、対人事故での死亡は補償額無制限かもしれませんが、そういう自動車保険に入っていない場合は、自分で賠償金分を稼ぎ出して、ほぼ一生を賠償のために働くことに費やします。 それだけ、人の命を奪う、というのは重大なことなのです。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

>彼氏はまだ19歳の未成年です。家庭裁判所になるのか地方裁判所になるのかどうなんですかね? 家庭裁判所です。 >それと自動車運転過失致死傷罪だと絶対に刑務所に入ることになりますか? 多くの判例では、執行猶予つきの有罪判決となっています。 大きく分けると処分は4つ。 1.不処分 2.保護観察所が指導、監督する 3.少年院で指導、訓練を受けさせる 4.成人同様の刑事手続が行われる(逆送) 2か3というところでしょうね。

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