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危険運転致死傷罪になる可能性

交通事故に遭い、先日警察の事情徴収を終えました。 警察の見解では、業務上過失致死罪は間違いないけれど、 危険運転致死傷罪にするのは難しいかもしれないです。と言われました。 今後の検事のどう判断するかによりますとのことです。 下記のような条件では危険運転致死傷罪にするのは難しいでしょうか? 被害者(私)からは極刑を望みますと答えています。 1.加害者は信号無視である。 2.被害者(自転車)の後ろから追突し、その瞬間は後ろを向いていたため、 完全に前方不注意であったこと。 3.さらに転倒した被害者を轢いた。(タイヤの下敷きになりました。) 4.その際、アクセルとブレーキの踏み間違い。 5.追突した場所がありえないぐらい右側に寄っていたこと。(前方不注意の為) 6.被害者の診断書は全治6ヶ月 以上ですが、それでも加害者は業務上過失致死罪で処罰されるだけなのでしょうか? どうぞ、みなさんの見解を教えてください。 この際の加害者の罰金はいくらになるでしょうか? 禁固刑になる可能性はないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.5

こんにちは 結論から申し上げると、他の回答者様の回答どおり、危険運転致死傷罪 の適用は無理だと思います。 平成18年3月に「信号無視」での危険運転致死傷罪の最高裁判決が ありましたが、この場合の適用要旨は「赤色信号又はこれに相当する 信号を殊更に無視し」ということでした。 要は「赤信号と知っていて無視した」ということです。 質問者様のケースは「前方不注意」であり、赤信号を認識していない ことになり、危険運転致死傷罪に該当しません。 危険運転致死傷罪が適用されるのは ・アルコール、薬物などによる「酔っ払い運転」 ・スピードの出しすぎ(おおむね50K以上のオーバー) ・無免許運転(運転技能を有していない場合。免停、取消し中などは対象外) ・進路妨害(故意の幅寄せや割り込み) ・故意の信号無視 の場合です。 「わき見運転」「(一部の)無免許運転」「居眠り運転」などは 該当しません。 ただ、今年5月に成立した(6月に施行)「自動車運転過失致死傷罪」 に問える可能性はあります。 これは7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。 >被害者の診断書は全治6ヶ月 ということですので、どちらにしても前歴も無く反省が認められれば 罰金刑でしょう。金額はなんともいえませんが(最高でも50万円程度?)。 質問者様が「少しでも重い刑を」(日本では極刑は死刑ですが、 これで死刑はありえませんので)と望むのであれば示談に応じなければ 良いと思います。 http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-61.html

ririyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私のこの状況では該当しないことが十重にわかりました。 URLの例も参考になりました。

その他の回答 (6)

  • taikon3
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回答No.7

生きてるんで、業務上過失障害ですね、致死罪にはなりません。 禁固刑になる可能性は無いです、罰金30万円ぐらいでしょう。

ririyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 罰金は意外と少ないんですね。 禁固刑もむずかしいようですね。 日本の法律はやっぱり加害者にやさしい気がします。 ありがとうございました。

  • tatsu01
  • ベストアンサー率18% (292/1540)
回答No.6

>信号無視で自転車の後から追突 自転車は信号待ちをしていたのでしょうか? >追突した場所がありえないぐらい右側に寄っていたこと。 自転車も道路の中央寄りにいたということになりますが?

ririyan
質問者

お礼

>自転車は信号待ちをしていたのでしょうか? いえ、自転車も走行中でした。 >自転車も道路の中央寄りにいたということになりますが? 一方通行の片道です。右側は停めようとしていた自転車置き場がありました。

  • ToToRo07
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.4

 長くなりますが、危険運転致死傷罪について (1)信号無視では 「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者」(刑法第208条の2第2項後段) となっています。  「交差交通が青信号であるのに「殊更に」赤信号を無視した場合に適用され、見落とし、誤認などの過失はもちろん、ただ信号の変わり際(全赤時間)などに進んだ場合などは含まれない。」 (2)前方不注意の記載はありません。 よって、適用されません。  加害者の罰金、禁固刑などの量刑の判断は、加害者の過失割合、犯歴、事故歴、違反歴、反省の度合い、被害者の治療日数等により裁判所が判断することで、一概には言えません。 危険運転致死傷罪について詳しくは ↓  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA  

ririyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URLも勉強になりました。

noname#136967
noname#136967
回答No.3

危険運転致死罪摘要には、全く該当しません。いくら、信号無視・前方不注意・轢いてしまった・踏み間違えた・右側に寄り過ぎていた・全治半年であったとしても、該当は皆無です。業務上過失致死罪が妥当です。加害者の罰金額までの回答は、全く不可能としか言えません。禁固刑で済むとは考えにくく、交通刑務所での刑に服すことになるでしょう。危険運転致死罪に該当するには、加害者が飲酒し泥酔状態での事故か、無免許の上、飲酒運転し、正常な運転ができていなかった事が証明できる場合くらいでしょう。

ririyan
質問者

お礼

そうですか。危険運転致死傷罪にするには、この状況では難しいみたいですね。 わかりました。 回答ありがとうございました。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

ご質問の内容は全て「業務上過失」の内容です。「危険運転致死傷罪」では全くありません。 1.加害者は信号無視である。 ■これは交通違反です。 2.被害者(自転車)の後ろから追突し、その瞬間は後ろを向いていたため、完全に前方不注意であったこと。 ■後ろを向いていての前方不注意は「過失」です。 3.さらに転倒した被害者を轢いた。(タイヤの下敷きになりました。) ■事故の結果の大小は「業務上過失」か「険運転致死傷罪」の区別に関係ありません。 4.その際、アクセルとブレーキの踏み間違い。 ■「踏み間違い」は「過失」です。 5.追突した場所がありえないぐらい右側に寄っていたこと。(前方不注意の為) ■同上「過失」です。 6.被害者の診断書は全治6ヶ月 ■同上、被害の程度は関係ありません。 つまり、ご質問の内容から明らかなことは、“ご質問者様が「危険運転致死傷罪」が何であるかを全くわかってない”ということですね。

ririyan
質問者

お礼

そうですね。何も危険運転致死傷罪のことについて調べずに質問していました。 過失も危険運転の中に含まれていると思っていました。 回答ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

「被害者の診断書は全治6ヶ月」 あれ?業務上過失致死罪ではなく業務上過失傷害罪ですよね?致死罪は亡くなった場合では? まあ危険運転致死傷罪は難しいと思います。 まず、前方不注意が大元であって、飲酒など初めから運転する状態ではないのに、運転していたわけではないですよね? であれば、業務上過失傷害だけではないかと思います。 前科がなければ、禁固刑も難しいでしょう。 罰金は20万から50万くらいでは? 被害者としては、極刑を望むところですが、日本は被害者より加害者を守る傾向にありますので、どうしようもないです。 これは実際に事故を経験して、嫌と言うほど思い知りました。陪審員制度でこれらが改善されることに期待します。

ririyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり禁固刑も難しいですか。 おっしゃるとおり、現在の日本の法律は加害者を守る体制にありますね。被害者としては、悔しいところではありますが、自分が加害者になったことを考えると仕方ない気もします。 ありがとうございました。

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