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パート先で2社からの給与と年末調整について

今年4月からパートの雇用先が変わりました。(勤務地や仕事内容はかわりません) 1月~3月支給(12月分~3月分)給与は前の雇用先から支給され、合計で約36万ありました。 これまで扶養控除内103万で収めるよう調整してきましたので今年もその予定です。 ということは、 残り9ヶ月を67万円内で調整できれば、新雇用先で配布される年末控除申請書を提出し、自分で確定申告をする必要はない。また、主人の会社の年末調整時に、配偶者の収入を103万内で申請しておけば特に税金面では問題ないのでしょうか? 2つの雇用先がどのように税務署にそれぞれ申告するのでしょうかか。 前雇用先は3ヶ月分で36万しか支給されていません。2社トータルで103万を多少超過しても特に問題ないのか、仕組みがよくわかりませんのでどうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>残り9ヶ月を67万円内で調整できれば、新雇用先で配布される年末控除申請書を提出し、自分で確定申告をする必要はない。 その場合は、前の会社の源泉徴収票を新雇用先に提出し、そこで前の会社の分も合わせて12月に年末調整してもらいます。 そうすれば、前の会社で給料天引きされた所得税も還付されます。 もちろん、確定申告の必要もありません。 また、「年末控除申請書」というものはありません。 「扶養控除等申告書」のことでしょうか。 それは、新雇用先で働き始めるときに出します。 >また、主人の会社の年末調整時に、配偶者の収入を103万内で申請しておけば特に税金面では問題ないのでしょうか? 「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、貴方の氏名を記載して出してあればそのままでいいです。 >前雇用先は3ヶ月分で36万しか支給されていません。2社トータルで103万を多少超過しても特に問題ないのか 問題ないかと言われれば問題ありません。 ただし、貴方自身に所得税がかかったり、また、ご主人は貴方を税金上の扶養にはできなくなります。 でも、ご主人は「配偶者控除」を受けられなくはなりますが、141万円未満であれば「配偶者特別控除(38万円~3万円。年末調整のとき、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」で申告します)」を受けられます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円(健康保険の扶養)を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。

t-rapp
質問者

お礼

早々に的確な回答をいただきありがとうございます。 確かに4月時点で扶養控除申請書を提出致しました。 また、家族手当支給の基準は103万以内ということですので やはりそれ以内に抑える必要性がありそうです。 ありがとうございました。