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タイムカードの打刻をしていない社員(役職が課長以上)の残業代について
はじめまして。 私の会社では、役職が課長以上の社員は、タイムカードの打刻をしていません。 就業規則の勤務時間は、8時30分から17時15分までです(労働時間8時間・休憩45分)。 タイムカードの打刻をしていないので、実質的に労働時間に制限が無く、残業しても残業代が支払われません。 役員(取締役で登記)になると、経営者扱いとなり、労働時間の制限がないと聞いた覚えがあります。 勤怠管理をしていない(タイムカードの打刻をしていない)社員は、残業しても残業代が支払われないのでしょうか。 法的な根拠(○法の○条)を教えていただきたくお願い致します。
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根拠となっているのは労働基準法41条2号です。 管理監督者は労働時間の自己裁量が可能=勤怠管理をしていない=残業ではないというわけです。 役員云々ではなく、一般的に課長以上は経営陣の一部である、という捉え方をする会社がほとんどなんですね。 もちろん、昨今訴訟沙汰にもなっているように管理監督者の定義と言う部分にはかなり労働者に不利な考え方をされているところがあり、状況次第では支払われるケースもあります。
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- v008
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http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf 管理監督者性の認定は実体を通じて判断されます。 役員でも使用者に指揮監督されて労働して対価を得た分は 立派な労働者ですから、その辺はタイムカードの打刻云々の問題ではありません。 自ら通常時間は確実に働く事が求められている上に 監督管理業務が任せられているのは、人員数の確保を含む経費や仕事のやり方に対しての権限(つまり失敗して監督業務が増えるのは自業自得)がある。=経営者と一体の立場のものであり、 他に人員が居ないから本人がやらざるを得なかったなどは明確に管理監督者性とは一線を引きます。 問題がある小売業の店長55人のうち 45人は管理者として認められなかったという報告もあります。
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- mapponew
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役職者には残業の観念はありません。法的根拠は役職者であることです。 つまり、使用するものと、使用されるものです。 そのため、タイムカードは、出勤した証拠、何時間勤務したかの証拠となるのです。 企業内で、労基法を根拠として採用されたものを被雇用者と言い、労基法にとらわれない企業従事者を雇用者と言います。
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早速のご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 ありがとうございました。
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