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残業時間について
残業時間についてご質問いたします。 当社の就業時間は7.5時間(9:00~17:30)となっており 17:30以降の労働時間については時間外手当が支払われます。 このご時世残業手当も会社経営を圧迫する要因としては非常に高い こともあり、法定労働時間8時間を越える労働について時間外手当 を支払たいと考えております。 つまり17:30~18:00までの労働時間に関しては時間外 手当を支給しない事になります。 この場合、会社としてしなければならないことは何があるでしょうか? ちなみに、当社は1ヶ月単位の変形労働時間制で36協定を提出して おります。 乱文にて大変申し訳ありません。専門家からのご回答をいただければ 大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
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- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
御社の所定労働時間は7.5時間ですが、それを8時間労働させるのですから、0.5時間は時間外労働です。従って、この0.5時間分は時間外労働手当てを払わないと、不払い残業となり、場合によってはペナルティをうけます。 誤解があるのです。労基法は時間外手当てを法定時間即ち8時間を超えたら払え、と言っているではありません。8時間を超えたらその時間については割増をせよと、言っているのです。 ですから、0.5時間については、8時間以内ですから割増のない賃金を払えば、違反にはなりません。 このことは、変形労働時間制も36協定と無関係です。要するに、御社は7.5時間の労働時間で賃金を決めているのですから、それを超えて働かせたら、その分は払わねばならない、当然のことですね。そして、もし8時間を超えたら、その時間には労基法で決められた割増をつけましょう。こういうことです。 今御社がやろうとしているのは、いわゆる就業規則の不利益変更です。会社が一方的に労働時間を延長することは出来ません。残業手当も会社経営を圧迫する要因を従業員に説明して理解してもらい、同意を得て変更しなければ、この変更は無効とされる恐れがあります。
- nozomi2007
- ベストアンサー率25% (35/138)
法定内時間外勤務の話ですね。 参照HPに詳しく載っているので、参考にしてください。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
36協定の内容に合致しているなら問題はありません。違うなら再度協定を結ぶ必要があります。