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自衛隊の任務中の退職
現在福島第一原発の事故処理に自衛隊の方も参加されていると聞いています。 ふと思ったのですが、本当に危険がある任務で、 どうしてもやりたくないと思った場合に 命令された人はいやと言えるのでしょうか? 極端な話その場で退職届を出すとか。 まぁ、有事の時も危険がある任務をやらされる場合もありますが、 考えれば考えるほど、軍隊って人権を無視してるように思うのです。 自衛隊の人が危険な作業の命令を拒否すると、 法律上なにか不利益になるのでしょうか?
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懲戒免職になると思います。 自衛隊法施行規則第46条に、防衛出動でなくとも 命令に従わない場合の、規定がありますので。 命令に従わないわけですから、退職届けは認められません。 法律では、懲役等はないと思いますが。
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- princelilac
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自衛隊の隊員さんは、上からの命令があれば、自分の命と引き換えにしてでも、一般国民の生命や財産を守っていただいています。どんなにお礼を申し上げてもたりません。隊員が職務中に命令にそむけば、特に重大な局面の場合は、軍事裁判にかれられます。普通の刑法よりも数段厳しい処罰にります。sengoku38さんは、普通の法律では何の罪にもなりませんが、会議にかれられ解雇されました。
成功しないような危険な任務の場合は、やらせません。 消防でも警察でも、海保でも同じです。 特攻的任務はさせられません。 それでも危険な任務がある場合は、基本的には「志願」です。 志願でいける場合はそれで良いです。 ただ、大型免許を持っていない人をトラックの運転はさせられません。幾ら志願をしても。 そういうこともあります。 必要な技術を持った人でないと出来ない任務というのはあります。 そして自衛官の全てがその技術を持っているとは限らないのです。 その場合は、まず、上官からのお願いです。「行ってくれる?」って。 渋った場合は、他に回しますが、数が足りなければ説得です。 で、自衛隊の行動は全て命令で行うのが基本ですから、志願、承知した者に命令が下されて出動となります。 人権無視なんてとんでもない。 現在は、交戦規定なども勉強させられますし。 そりゃね。質問者さんたちのような一般人のように、自分の身さえ守られれば良いと言う仕事ではありませんので、人権無視と取られるように思うかも知れません。 しかしながら、屍を築いて橋を作るような人権無視はしません。 任務達成のための礎になるのならという気持ちは、警察や消防、海保、自衛隊 全て同じですよ。 命令の拒否ですが、それが妥当かどうかです。 技術的に出来ないのか、気持ち的なのか。 只やりたくないというのは・・・あまりないですね。 志願して行ってますし。 ただ、隊員も人間ですから、心が弱くなることもあります。 上官としては、その隊員の心情を把握し、任務が出来るかどうかを判断します。 ぶっちゃけ、隊員の我が儘であっても、簡単に処分はできません。処分しなければならないと言うことは、上官の管理指揮能力を問われるから。 「それぐらい説得せぇや」と、いうわけです。 と、いうわけで、予備を持っておいて、ごねてきたら交代させます。 心がちょっと弱くなって任務が継続できないから処分というのはちょっとね。 前線のそれぞれの隊員たちは、隊長を核心とした家族です。 隊長が自分たちを護ってくれなければ、安心して戦えませんので。 まぁそんなかんじです。 嫌と言えますし、退職願までは行かないでしょう。 それは隊長と隊員の信頼関係次第ですから。
- JSGDF
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自衛隊員も公務員扱いですから、特別厳しい不利益にはなりません たとえば「敵前逃亡」は軍隊であれば銃殺刑ですが、自衛隊の場合は「職場放棄」になるので、最長でも懲役3年だそうです
- mdhcf960
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そういう気持ちがある人には、大事な任務を任すような命令はされないと思います。 上官は各隊員のそういう気持ち的なところはきちんと把握していると思います。 そもそも「軍隊は人権を無視してる」とかいう疑問を持っている人は、自衛隊にはあまり入隊はしないと思いますよ。
- mk57pvls
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こんにちは >極端な話その場で退職届を出すとか。 No2.の方の回答にもありますように、任務中の隊員が退職 を申し出た場合には、"これを承認することが自衛隊の任務 の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるとき"は、その退職 を承認しない権利が上官に認められています(自衛隊法40 条) > 命令された人はいやと言えるのでしょうか? 自衛隊法57条で「上官の命令に服従する義務」が規定されて いますが、命令の服従しなくとも良い場合、というような拒否に 関しては、明確な規定等はありません。 但し、一般的な法解釈上では "命令の内容は法令上命令を受ける者の職務に属し、適法で、 実行可能なものでなければならない。また、命令に明白かつ 重大な違法があると認められる場合は、当該命令は無効で ある。"という考え方が定着しています。 ここでいう"違法な命令"とは、犯罪を犯す命令と、部下の権利 を著しく侵害する命令、などが該当します。 逆に、そのような命令の違法性を十分認識しつつ、従ってしま った(違法行為を行ってしまった)ものは、刑事責任を問われる 場合もありうる、とするのが現在の有力な法解釈になっていま す。
- amuro-rei
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>組織が成り立つかどうかなんていう事は個人の命に比べたらどうでもいい事です! →貴方みたいに個人どおのとまずのたまう人は自衛官になれないってだけの話。 有事の際は自分の命を捨てる覚悟で自衛官になってるって重みを理解できない子供の意見。 >今回の原発事故をきっかけに疑問を持ったので、(法律的に)はっきりさせたいのです。 →法律がはっきりすればなんでも解決させると思ってる子供って疲れます。 法治国家って何の問題もないはずですよね?(笑)
- fedotov
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>本当に危険がある任務で、どうしてもやりたくない 危険な任務は志願者を募ります。 福島原発で放水した警視庁機動隊も消防隊も志願。 嫌がる人間を無理やり連れて行くと、足を引っぱられ、 事故に繋がるので、他の隊員が危険に晒されます。 東京電力福島第1原発の放水・冷却作業に従事する 航空自衛隊新田原基地(新富町)の消防小隊の隊員 6人が20日、輸送機で同基地から現地へ向け出発した。 6人は志願した26~48歳の男性隊員。 代表の田之頭茂穂空曹長(48)は「要請があれば行こう と思っていた。被災者の方の手助けになれば」と語った。 放射能については「不安はあります」と緊張した表情も見せた。 (毎日新聞 2011年3月21日) http://mainichi.jp/area/miyazaki/news/20110321ddlk45040347000c.html 放水作業の先陣を切った警視庁機動隊 原発到着後、順番に三つに分けた作業班への参加を募ると、 ほぼ全員が一番手を志願した。 http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110321ddm041040086000c.html >軍隊って人権を無視してるように思うのです。 人権は公益の為に制限されます。 自衛隊は徴兵制ではありません。 国の為に尽くしたい人が志願して入隊しています。 強制ではなく志願なので、人権問題になりません。 他の回答にもありましたが、自衛隊員は国家公務員 なので、自衛隊法以外に国家公務員法も適用されます。 公務員は労働三権も制限されています。 それを承知で公務員になり、自衛隊員になるのです。
お礼
なるほど、確かに志願でない人に作業させてもうまく行くとは 思えませんしね。 まぁ、有形無形のプレッシャー、 今後の昇進、立場もあるでしょうからなかなか拒否しずらいでしょうが、、
自衛隊員も人間ですからね。 でも、公務員なんですよ。 ですから、その場で「退職願」を提出しても、即退職にはなりません。 自衛隊員の「任命権者」が、「辞職を承認する」という人事異動通知書をもらって、はじめて退職になります。 命令を拒否すれば、国家公務員法違反になるでしょう。 「上司の職務上の命令に従わない」ということで、懲戒処分を受けるでしょうね。 懲戒免職にまでは、ならないと思いますが。
補足
私も気になって調べました。 自衛隊法123条には 3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者 は「7年以下の懲役又は禁こに処する」 とありますね。。 でもこれの条件には第76条(防衛出動)の発動が必要で、 今回のような原発事故の処理に適用されるかどうかは??です。 防衛出動には国会の承認が必要のようなので、今回はこれではないですよね? 法律に関してはまったくの素人ですので、どなたか詳しい方はいますか?
- amuro-rei
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>自衛隊の人が危険な作業の命令を拒否すると、 法律上なにか不利益になるのでしょうか? →組織が成り立たない。 自衛隊員になる時点で危険な作業、及び任務に着くことは織り込み済み。 >極端な話その場で退職届を出すとか。 →もしくは現地で逃亡なのだろうけど、銃殺もんだよな。 今まで自衛隊で飯食ってきた人間のすることじゃねぇよな
補足
組織が成り立つかどうかなんていう事は個人の命に比べたらどうでもいい事です! 今回の原発事故をきっかけに疑問を持ったので、(法律的に)はっきりさせたいのです。
お礼
クビになるのは仕方ないとして、 懲役等の刑事罰の可能性は高くなさそうなので安心しました。 ありがとうございました。