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自衛官、海上保安官と「抗命罪」

 自衛隊法上には、防衛出動と治安出動に関して、上官命令に背いた場合に刑事罰が課されるという抗命罪の規定がありますよね。では、例えば警護出動や周辺事態法に基づく出動に関して、上官の命令に背いた場合(例えば、「アメリカの言いなりになんてなるか!」と言って出動を個人として拒否した場合)には、単なる懲戒免職処分になるのでしょうか?  また、周辺事態法や防衛出動適用下における海上保安官(有事等の際には防衛大臣は海上保安庁長官に協力を要請でき、海保長官はこれに応じなければならないという規定がありますから)が、これを拒否した場合はどうなるのでしょうか?これも単なる懲戒解雇処分でしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
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回答No.1

>防衛出動と治安出動に関して、上官命令に背いた場合に刑事罰が課される これは自衛隊法120条に基づきますが、 自衛隊法120条は対象を78条1項(治安出動)と81条2項(災害時出動)に限定していますから、 >単なる懲戒免職処分になるのでしょうか? 懲戒「免職」かどうかは分かりませんが、懲戒処分で終わりという意味ではそうでしょうね。 言ってみれば、通常の国家公務員と同等です。また、通常はそれで十分でしょう。 自衛隊法120条のような規定があるのは、 これらはまさしく「『現に』国民の安全が脅かされている」ケースで、 このようなときのサボタージュは単に職務上のペナルティでは済まされない、ということなのでしょう。

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