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会計ソフトや経理の本は経費に含まれる?(個人事業主
よろしくお願いします。 企業から業務委託された仕事を始めることにしたため 今年から青色申告をしようと思っています。 業務内容自体は税務・経理のこととは関係のないことなのですが 青色申告するにあたって導入を考えている会計ソフトや経理の本の代金は 経費として認められるのでしょうか? 経理業務自体は本業と関係ないからだめなのかな? どこまで線引きされるのかな…?と悩んでいます。 ささいな質問で恐縮ですが、ご存知の方よろしくお願いいたします。
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業務を運営し続けるために必要なものも経費です。 それも、税務申告という法律に基づいた事務処理を行うための支援ソフトとなるでしょうから、必要経費でしょうね。 これがだめであれば、税理士へ依頼する場合の税理士へ支払う費用もダメになってしまいますからね。 直接経費のほかに間接経費というものもあります。あなたのイメージでは直接経費でしょうね。関連するもので事業のために支出したものも、基本的に経費です。ですので、なんのために購入するのかが明確化され、それが事業に必要・関連するものであれば、しっかりと購入経緯がわかる資料を保存の上で経費にしましょう。 ちなみによく勘違いされるのは、確定申告時に領収書などの確認を行わないということです。基本的に自己申告であり、帳簿や証憑は保管義務があることとなります。税務署等が必要に応じて調査や確認を求めてくるようなときに、説明資料を残しておけということです。 ですので、確定申告書の提出が申告内容が認められたということにはならないのです。 このように、まずは事業主となるあなたの判断が優先されます。その後税務調査で判断が異なれば、あなたの主張の状況次第で認められないこともありますし、一部認められるようなこともあります。税理士などへ依頼すると、認められにくいものや認められないものなどの判断材料を持っていたり、認められにくいものを認めさせるだけの法的根拠や資料保管などにより税務署へ交渉を行います。さらに税務署が認めなくても、異議申し立てなどの制度を法的根拠により争うことも可能なのです。 線引きというのは基準があるとは限りません。交渉が難しい場合には税理士へ依頼して判断を相談されることですね。
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- quindecillion
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既にNo1の方がお答えの通り、経費になります。 経理が出来ないと税申告ができませんので、経費に含まれます。 その他にも線引きとしては曖昧になってしまいますが、関係が認められるものが出せる場合、電気、水道、ガス、浄化槽(下水)、家賃、電話代、ネット接続料も提出できます。 家と同一だと曖昧ですので、家とは別で基本料金が有る場合は可能だとお考え下さい。但し、役所仕事を取られている場合、電子入札の関係でネット回線が現在は必要になっていますので家と別というよりは常に業務用になると思います。 色々と入れれる物が有りますので、一度税理士さんに相談されてはいかがでしょうか? もしかしたら経費で支払える物を経費にしていないかもしれません。 お役に立てておりませんが「経費を経費にしていないものが有るかもしれない」と思い回答させて頂きました。
お礼
ご回答ありがとうございます! 1番の方にさらに補足でよく理解することができました。 電気水道のあたりは本などで読んでなんとなく知っていました。 だけど、たしかにどういったものが他にいれられるのか プロの方に聞いたほうがいいかもしれませんね。 アドバイスありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます! 事業に必要な業務に関するところも認められるのですね。 あと、経費の考え方についてもクリアになって とてもありがたかったです。 領収書を全部提出するわけではないということも 目からうろこでした。 (医療費の還付のときのイメージでしたので…) またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。