- ベストアンサー
仕事中の事故(?)は雇い主に修理費用請求できる?
仕事の営業で、自分個人の自転車を使っています。 それが、2日前営業先のビルに自転車をとめて、営業後、ビルから出てくると サドルが何者かに破られていました。 仕事中に起きたことなので、雇い主に修理費用の請求をしようと思うのですが、 法的には請求できるものなのでしょうか? 法学部の友人に聞けば、民法650条3項が類推適用できればみたいなことを 言っていましたが・・・なにやら曖昧な感じでした。 どなたかご教授よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
650条は委任契約に関する規定です。 雇用契約に類推適用するのは、少々無茶というものでしょう。 同条3項の損害賠償に関する規定は、委任契約が当事者の信頼関係に基づくものであること(※)を考慮し、受任者に経済的な負担を負わせないようにしたものだと思われます。 (※)原則として無報酬の契約であること(648条1項)、いつでもいずれの側からでも解約が可能であること(651条)などにもそれが反映されています。 例えば、委任と類似した契約形態である寄託契約(ものを預ける契約)には、委任に関する規定を準用する旨の条項がありますが(665条)、これにおいてさえも適用されているのは650条については1項・2項のみですので、3項はやはり特殊な内容と考えられます。 そうホイホイと類推適用できる類のものではないでしょう。 請求をするのであれば、まず、労働契約の内容を確認します。 契約中に、このような場合の雇い主の賠償責任について定めがあれば、一応それが原則になります。 何らの定めもないか(多くはそうでしょうが)、またはあまりにも雇い主側に都合の良い内容であった場合は、不法行為責任に基づく請求(709条)をすることになります。 ここで不法行為とは、「故意または過失によって他人の権利や利益を侵害すること」です。 つまり、この事件について雇い主の過失割合に応じた損害額を算定し、それを賠償してもらうことになります(業務上の疾病や負傷(労働基準法75条~)と異なり、無過失責任は追及できません)。 ただ、雇い主の直接的な管理下にあったものではないことを考えると、そんなには高くならない気がします。 私物自転車の使用が雇い主の命令によるものであったならば、割合が若干高くなるかも知れませんが。 ところで、警察に被害届は出されましたか? 基本的には、犯人に賠償させるべきものです。
その他の回答 (4)
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>仕事の営業で、自分個人の自転車を使っています。 雇い主が認めたことを前提にします。 雇い主が認めたときにどんな約束(社内規定?)だったのでしょう?自転車の修理費用についての取り決めはなかったのでしょうか?約束がなければ改めて雇い主と話合いをするのが良いでしょう。 自分個人の自転車を使うことが異例です(営業に必要な自転車なら雇い主が用意すべきものでしょう)。やはり法律的に考えるのならば約束に従う。約束がなければ約束を作るべきでしょう。その辺が判然とせずに修理費用を請求しても雇い主に当然には支払う義務を課せられないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。今後のことも考えて会社側に相談してみます。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>2日前営業先のビルに自転車をとめて、営業後、ビルから出てくるとサドルが何者かに破 >られていました。 会社側に、何らかの不法行為等があれば、請求は出来ますが・・・ 今回は、いくら「業務」で個人所有の自転車を使っていても、管理責任は相談者さんになります。 相談者さんが、「善意無過失」であるという証明ができますか? 営業先での「駐輪」には、問題はありませんか? 会社が、業務使用を許可しても「管理」は相談者さんの責任範疇ですから、関係法令の適用は難しいとしかいえません。 会社に請求しても、強制的にはできませんから、あくまでも「お願い」でしかできません。 会社が、「善意」で修理に応じてくれるしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。会社側に不法行為というようなことまではないと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
第650条 3.受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 これを類推適用できるか? 「自己に過失なく」というのがミソですね。 まったく過失がないという証明をどのようにするかです。 「ある」ことを証明するのは比較的容易ですが、「ない」ことを証明するのは悪魔の証明と揶揄されるとおり非常に難しいことです。 自転車を使用することに会社の了解を得ていたのか? 自転車の運行に法的問題はなかったか? 自転車の駐輪方法に問題はなかったか? いたずらされないような必要な措置を講じていたのか? 等々の問題をすべてクリアにして、自己に過失がなかったことを証明しないとなりません。 まぁ、無理ですわな。
お礼
ご回答ありがとうございます。過失のないことの証明としてそこまで深く考えていませんでした。
- eneos121
- ベストアンサー率17% (118/658)
>法的には請求できるものなのでしょうか? 法的に請求を訴訟する手続きさえキチンとしていれば 民事訴訟は可能じゃないの しかし、裁判所がその訴訟内容をみて 妥当なのか?また、仮に妥当だとして 裁判に勝って自転車の修理代金をもらえるかは別問題 ただ、裁判なんかしたら 自転車買った方が安く済むけどね
お礼
ご回答ありがとうございます。裁判までは現実的ではないということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。委任との違いについても詳しく理解できました。大変参考になりました。被害届出しています。