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定時株主総会

株式会社です。毎年定時株主総会をして、議事録を作成しますが、役員変更がない年は、取締役会は必要ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

3ヶ月に1回以上は取締役会を開催する必要があるはずです(商法260条)。

その他の回答 (2)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

取締役会の付議事項と定められている「議案」が他になければ、敢えて取締役会を開催する必要はありません。 ただし、せっかく取締役が全員集合する訳ですから、「定期報告」事項ででも開催されるケースが大半ではないでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

役員変更が無くても他に重要な案件があって開催する必要があれば開催します。勿論役員変更が無く、他に議題も無ければ開催する必要はありません。

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