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資本金1円の株式会社であっても
第1回定時株主総会(決算報告,取締役・監査役の重任)に監査役を出席させないといけないのでしょうか? 取締役と株主だけで株主総会を開いてもいいのでしょうか?
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株主総会に監査役は出席せよ、と明確に定めた条文はありません。 実は、取締役についても同様なのです。 しかし、取締役及び監査役は、株主総会の場で、株主が質問した事項について 原則説明しなければならない、とあります(商法237条ノ3第1項本文)。 また、小会社(資本金1億円以下で負債200億円未満)の監査役は、 取締役が株主総会に提出する会計に関する書類等を調査して、 株主総会に意見を報告しなければなりません(監査特例法22条1項)。 結局のところ、出席せざるを得ないようです。 なお、監査役は株主総会議事録に署名する必要はありません(商法244条3項参照)。 また、小会社の監査役は、取締役会に出席できないと 解されています(監査特例法25条における商法260条ノ3第1項の排除)。
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