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確認申請の不要な「類似の用途」について質問です。

確認申請の不要な「類似の用途」について質問です。 昔パチンコ店だった250m2鉄骨平屋の店舗を内装をリフォームして物販店と飲食店、月に一度ディスコと期間をずらして展開していきたいのですが、過去の申請書類一式有りません。 法87条の類似の用途で申請無しに進めたいのですが、 パチンコ店も物販店も法6条の特殊建築物では別表1(い)欄(四)で同じです. 法87条の用途変更が不要な類似の用途とは? 令137条9-2によるとパチンコ店は九に当たるのでしょうか? カフェーで申請すれば申請は要らないと思うのですが、 またこの場合のカフェーとは最近のCafeの事なのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

原則として建築物用途区分番号が変わる場合は、用途変更申請必要ですよ。 パチンコ店は、建築物用途区分番号08390です。 カフェーには、喫茶店に類する物とナイトバーに類する物あり。 施主に使用状況を確かめるように。 喫茶店は、08452 ナイトバー類は、08580 と建築物用途区分番号になります。 n-spaesさん、ご心配して頂きありがとうございます。 幸いにも私、日本海側ですから。 被災地に支援に行くにも、流通の不味さから燃料事情や手に入らない物があり苦慮中ですよ。 suttieさん、この場を使わせて頂きありがとう!

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