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確認申請をしていない増築がある建物の用途変更
鉄骨3階建ての中古物件を購入し、用途変更をして新たな事業を始めようとしましたが、3階部分の一部に確認申請をしていない違法な増築があることがわかり、用途変更ができません。よい解決策はないでしょうか。行政に相談に行きましたが12条の5号で違法部分を主事に報告し当初の状態に戻ったことが確認できれば用途変更が可能といわれましたが、設計士さんからは元の図面やその他の資料もないので、それを証明することが難しいのではといわれました。また、行政の方も12条の5号と言うだけで明確な指導はいただけませんでした。全体を取り壊して新築するしかないのでしょうか。よろしくお願いします。
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補足
新築部分は確認申請をした記録がありました。 確認申請許可書の副本は不明です。 検査済書は手元にはありません。未確認です。ただ元の所有者が新築し、病院として開業をしていたので検査済書はあったと思われます。