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用途変更
市街化調整区域の中古戸建を購入し、飲食店か事務所に用途変更したいと考えています。 運用原則では〔この基準は法の基本理念及び市街化調整区域の趣旨に鑑み申請に係わる建築物の用途変更を市街化調整区域内で行うことが必要、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り適用する。〕とあります。 ということは、用途変更できないということでしょうか? それとも、難しいということでしょうか? ご相談、宜しくお願いします。 昭和42年10月築、亜鉛メッキ鋼板葺平屋建13.69坪、宅地60.34坪、幅員5.5mに22.42m接道です。
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- gyan92
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回答No.1
質問者様が購入される建築物の、飲食店や事務所への用途変更について、「調整区域内のその場所でなければならない、かつ、本来は調整区域外でやることだけどやむを得ないよね」と認められる場合に限り、適用する(市長の許可等)ということだと思います。 具体的な運用については役所の建設課にお問い合わせください。