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個室ビデオ店への用途変更
鉄骨平屋270m2の以前パチンコ店(用途:遊技場)のテナントを、個室ビデオに改装しようとしております。 まず、個室ビデオというのはどの「用途」に分類されるのでしょうか。それにより、「遊技場」からの用途変更申請は必要でしょうか。 また、 ・消防法による無窓階の検討は元々クリアできると思います。 ・個室が無窓居室となるため、各個室に火報、非常照明、内装制限を検討します。 ・既存のドア・窓・排煙窓は少しもふさがない計画をします。 上記以外に建築・消防的に懸念される点があれば、教えていただければと思います。 ちなみに、個室ビデオと言っても、部屋貸しだけで飲食物の提供は無し、宿泊としての利用は無し、です。 既存で適合している遊技場の内部に個室を作るだけ、との解釈です。 お知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。
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- gorogoro23
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素人で法令の話は分かりませんが、、、 年末の民放で、大阪で火事のあったあの個室ビデオ店の 検証番組をやっていました。 女性アナウンサーが火事のあった個室ビデオ店を 同一スケールで再現したセットでの火災再現避難実験で ・煙が充満するとひざから上は全く見えなくなる。 ・視界が効かない中で四つんばいで避難していると、 廊下が合流するところや廊下の曲がり角で どちらに進んで良いか全く分からなくなる (帰り経路を知っているはずなのに。。) となり、2分近くたっても出口にたどり着かず途中で終了 してしまいました。 万一の場合、廊下の合流地点や曲がり角付近の壁の 床から高さ50cmくらいのところに避難誘導灯が あれば、客が速やかに避難できるのではないかと 思います。 プロの方が色々考えておられることだと思いますし、また 法令にないプラスαのことだとは思いますが、 人命を救うためにご検討されるのも一案ではないでしょうか。。
- jirounonus
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2です。 おつかれさまです。 >また、告1436、4-ハ-(4)を適用の場合、ドア上の垂壁を300以上とり、またドア自体も不燃にする必要があるとの事でした。 この、ドア不燃要求の件ですが、こちらでも同じような指導を受けます。 もちろん、鋼製建具なら全く問題ないのですが・・。 こちらでの、扱いですと、 「法文上明確に規定されているわけでないので、不燃仕上げで可」 となっている場合が多いです。 木製建具の表面材のみに不燃ボード仕上げとかでもOKとの解釈でこれまで通っています。 ただ、全国的にどうなんでしょうか? 余談ですが、 >明確な用途分けに明示されていないものは、必要との判断だそうです で、今月号だったかの日経アーキテクチャーに、個室ビデオ店の用途判断の記事が載ってました。全国的には、ばらついているものの、特建と判断するのが妥当だろうとも。。。
- jirounonus
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1です。 排煙については、告1436、4-ハ-(4) の内装不燃で異議なしです。 採光無窓も、非常照明(居室と避難経路)設置で異議なしです。 換気も、異議なしです。 内装制限も、内装不燃なんで問題なしと思います。 法35の3も、LGS下地とのことですので問題ないと思います。 >そもそももし確認申請が不要となった場合、これら建築基準法に適合させる必要があるのかという疑問があります。 この件ですが、法解釈上は当然、適合させなければならないです。(役所に聞けば当然のようにそう来ます) 当方は、確認申請が不要の場合でも、法には合わせなければならないことをお客様には説明するようにしています。
お礼
ありがとうございました。正月中悩んでいましたが、これでかなり心強くなりました。 といっても、やはり行政に確認するまでは何を言われるか分かりませんね。近日中(行政は明日から仕事初めでしょうから)に消防と建築課へ行ってきます。もしよろしければ、こんな事を指摘された、と報告させていただきますので、またお力を借りられればと思います。
補足
さて、その後行政へ確認に行ってまいりました。 まず用途変更の確認申請は必要との事でした。 明確な用途分けに明示されていないものは、必要との判断だそうです また、告1436、4-ハ-(4)を適用の場合、ドア上の垂壁を300以上とり、またドア自体も不燃にする必要があるとの事でした。 消防では、各個室の中でも火災警報が聞こえるように、できれば報知器を個室全室に設置してくれとの事。 非常に厳しい印象です。 さて、木製室内ドア程度の予算で不燃適合させるには、、、 良いアイデア教えていただければ幸いです。
- jirounonus
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ご質問の件、以前某行政庁へ問い合わせしたことがあります。 その際の、扱いで、全国で統一はされていないと思いますので、 参考程度でお願いいたします。 まず、用途規制ですが、原則サービス店舗同等とみなすとのこと。なので、この場合用途変更確認申請は不要。 ただし、 「法48の規制にあたっては、カラオケボックス相当とする」 根拠として、周辺環境への影響、不特定多数の集散などが予期されるため。とのことでした。ですので2種住居から可との規制をかけるとのこと。 この解釈にしたがえば、平屋270平米なので、法35は除外ですか? なので、排煙は無窓居室で要求で、個室ごとに排煙要求になるかも知れませんが、内装不燃でOKですか?
補足
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。 用途地域に関しては、無指定地域のため法48は大丈夫だと思います。 さて、ご指摘のとおり個室(5平米)には窓が無く、排煙上の無窓となるため排煙設備が必要なのですが、告示1436で 排煙設備を免除できる条件として、 [居室の場合] (三)床面積100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は令第112条第14項第1号(常閉、煙感、熱感)の構造の防火設備で区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの (四)床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの 上記のいづれかで免除となるかと思いました。 簡単な(四)を適用し、LGS+PB+クロスで適合すれば排煙設備は免除できないかと考えているところです。 不備があればご指摘ください。 また、採光上の無窓にもなりますので、これは非常照明を設置して適合。さらに換気上の無窓には換気扇を設置する。この様な検討で不安要素があればご指摘お願いしたいです。 ただ、そもそももし確認申請が不要となった場合、これら建築基準法に適合させる必要があるのかという疑問があります。(消防指導の遵守は必要としても) お忙しい中、大変お手数ですが、参考までに教えてください。
お礼
なるほど、火災の現場に入ったことはありませんから、そういう事も必要になってくるのかもしれませんね。 ただし、消防法や建築基準法はそもそも煙が充満しないように規定されています。あの火災事故ではその煙を排出する窓がふさがれていたため、いたましい結果になってしまったようです。 どちらにしても、火災などによる被害者を少しでも少なくするのが、私たち建築士にとっての役割ですね。 ありがとうございました。