- 締切済み
アルバイトを辞めることについて(法律的な問題など)
今度大学3回生になる者です。 大学の授業がちょっと忙しくなりそうですし、 事情によりあまり詳しくは書けませんが、バイトの待遇に強い不満を持っているので辞めたいと思っています。 バイト先の規定に従うなら、原則として1ヶ月前に申告とのことなのですが、 今すぐ辞められればその方がいいと思っています。 採用時に言われたことと実際の話が違ったり、その他労基法違反と思われることがあるのですが、 この点を指摘すれば、辞めると言った即日辞めることも可能なのでしょうか? 法律的な問題が絡むなら市内の労働基準監督署に相談しようと思うのですが、 もしも即日辞めることが可能だと判断されたとして、労基署は証明書だとか、命令書のようなものを作ってくれるのでしょうか。 あまり責任者と言い争いなどはしたくないので、そういった書類があれば安心できるのですが。 たかがアルバイトなので辞めると一方的に言ってもう出勤しないというのも1つの手とは思いましたが、 後々問題になっても困ります・・・。 穏便に済ませるなら規定に従って1ヶ月後に辞めればいいと思うのですが、 それ以外の手段を取る場合はある程度バイト先と険悪になるのでは、と思います。 そうなると、果たして給料がちゃんと支払われるのかどうかという不安も出てきます。 このような場合どうするのが最善なのか、アドバイスお願いします。 法律的な問題を引っ張り出さなくても済む方法があればよりいいのですが・・・。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
2です。 どのような状況としても、まず最初は店長なりの責任者に「辞めたいので、どうしたら良いですか。」という「相談」から始めましょう。強制労働ではないので「辞めさせない。」はあり得ません。次に退職届を文書で出します。文書に退職日をしっかり書き込みます。アルバイトなら、1ヶ月残れというなら半月働いて、あとはシフトを入れなければ良いのではないでしょうか。有給休暇があるなら退職前に消化です。 あと、このカテなどで「早く辞めたいので給料は諦める。」という風潮があるのですが、過去まじめに働いた給料は受け取るべきで放棄など考えられません。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
アルバイトでも労働条件通知書や労働契約書を会社から交付して押印して各々保管にしますが、そういう職場ではないのでしょうね。あとは、就業規則に退職の規則を書いて労働者に周知するのですが、それすらもないのでしょうか。 民法だと2週間前の通告で労働契約は解除できることになっています。1ヶ月は後任や引継ぎの都合で会社が定めることが多い期間です。 現実問題、労働基準監督署はアルバイト1人に対して、思うほど動かないと思ったほうが良いです。 >労基署は証明書だとか、命令書のようなものを作ってくれるのでしょうか。 そんなもの、あるわけないでしょ。
>穏便に済ませるなら規定に従って1ヶ月後に辞めればいいと思うのですが、 それ以外の手段を取る場合はある程度バイト先と険悪になるのでは、と思います。 そうなると、果たして給料がちゃんと支払われるのかどうかという不安も出てきます。 労基署まで巻き込めば給料が出ないということはないでしょうが、どうやっても間違いなくバイト先と険悪になります。 どんな争いに巻き込まれても構わないというのでなければ普通に辞めた方がいいんじゃないでしょうか。 もしできるだけ早く辞めたいというのであれば、学校の都合で来れないとでも言って、早めの退職日にできないか相談した方がいいんじゃないですか?
お礼
回答ありがとうございます。 確かに穏便に辞めるならそれがいいのでしょうが・・・ 他に手はないかと思いまして質問させていただきました。
補足
すいません、補足です。 「1ヶ月前に申告」の件は確かではありません。 責任者と他の人がしてる会話が聞こえてきて、確かそんな風に言っていたような・・・。という感じです。 いつの間にか自分の中では確定事項のようになってしまっていました。 そもそも、辞める場合についてのことは一切説明されてないので、 「今すぐ辞めたいです。」と言って「規定なら1ヶ月前じゃないとダメだ。」 と言われたとしても、そんな話は聞いてないので道理が通らないと思うのですが・・・。 理不尽なことでも従った方が賢いという考え方も確かにあると思いますが・・・。
補足
あなたの指摘通り、契約書、その他就業規則等も一切示されてません。