• 締切済み

どぅなのコレは。

こんにちは、はじめまして。dekopon-544です。 最近、バイト先の規則が厳しくなって契約規定のようなものをにサインをしました。 (はんこも押しました) 規則が厳しくなることは反対ではないのですが その、契約規定の項目中でちょっとひっかかる所があったので書いてみます。 『もし、通勤途上において、事故や災害にあった場合、私は自分でその責任をおいます。』 コレ↑なのですが・・・。ちょっとおかしかないですか? ひっかかるのは私だけですかねぇ。 一応、労災についてちぃとばっかし勉強したので、 バイト・パートに関しても労災は降りるはず(使っていいはず) なのにコレでは『使うな!!』と言ってるようにしか思えないのですが・・・。 たかがバイトと言えど、こんな仕事先っていったいどうなのですか? それと、クビを切るときも原則(でしたっけ?)1ヶ月前 に宣告と聞いてるんですが・・・。 新しく来ていたバイトさんが突然、クビを言い渡されていたし。 どうなのでしょうか。この契約をかわしてからバイト存続も結構考えてます。 もし、お答えを頂けるならおバカな人なので分かりやすい 言葉で教えてくださいっ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.5

実は労災に入らなくて良くなるウラ技があります。 実際に伝めていた会社の話です。 55歳以上の社員に一旦辞めて貰い、 希望者はそのまま働いていいということでした。 その代わり立場はパートでもアルバイトでもなく 「社内外注」ということにされました。 つまり形だけ「外からきている業者さん」ということになります。 外の業者ですから、もちろん労災も加入しなくていいのです。 うまいこと考えたな・・・とおもいました。 これなら、解雇予告手当ても不要。 社会保険も不要。 労災まで不要・・・。 アルバイトから、何が不思議な呼び方に変えられたということは無いですか?? >解雇手当金っていうのは給料とは、また別にもらえるモノなのですか? そうです。 急に首になっては生活が困るので、そう言う法律で 労働者を保護しているのです。

dekopon-544
質問者

お礼

>アルバイトから、何が不思議な呼び方に変えられたということは無いですか?? 今のところはナイですが、心にとどめておきます。 (年々、不信感でいっぱいな会社になってゆくので) 解雇手当金についての質問、お答えいただき有難うございました。 azicyanさんの実話、すごく恐いですね。 コレが抜け道ってヤツなのですか。 「知らないヤツは馬鹿を見る。」 あぁぁ。嫌な世の中だぁ。 この知識は「ある」のと「ない」のではだいぶんと違いますよね! ホントにイイ情報ありがとうございました!!!!

回答No.4

>おバカな人なので分かりやすい言葉で教えてください  っ宜しくお願いします。 ご謙遜とは存じますが出来るだけご期待に沿いましょう。 労働者災害補償保険法(通称:労災保険)は、適用事業 所の事業主が加入することになっております。従ってそ の事業所の労働者は正社員、パート、アルバイト等々に 関係なく適用されます。 >『もし、通勤途上において、事故や災害にあった場合、 私は自分でその責任をおいます。』 おっしゃるとおりこれは認められません。 >それと、クビを切るときも原則(でしたっけ?)1ヶ 月前に宣告と聞いてるんですが・・・。 理由の如何に関わらず、解雇する場合は、少なくともそ の30日前に解雇の予告をするか、予告をしない場合は、 30日分以上の平均賃金を支払うことを使用者に義務づ けています。 逆に言うと「クビ」にするのであれば、30日分の賃金 を払えば「クビ」にしてもいいですよ、ということにな ります。 会社に正しい知識を教えてあげてください。 知っていてこうした対応をしているのであれば、「労働 基準監督署」に訴えましょう。

dekopon-544
質問者

お礼

見事に分かりやすい文章で感謝です!! クビでもお金、いちおうもらえるのですね~ >逆に言うと「クビ」にするのであれば、30日分の賃金 を払えば「クビ」にしてもいいですよ、ということにな ります。 ってなかなかイタイ感じですよね。 あまりにも、労働環境が悪化したら、会社に言ってみます。

  • GSK
  • ベストアンサー率17% (64/368)
回答No.3

こんにちは、dekopon-544さん。 >『もし、通勤途上において、事故や災害にあった場合、私は自分でその責任をおいます。』 どのような業種また通勤手段であるかわからないのですが 通勤途中において会社に提出しているルート以外においての事故災害は通常、会社側は支払わない事が多いです よくありうるのがバイクや車での通勤中の事故で上記のケースでは問題になります (ポイントは会社に申請したとおりに通勤していない為 →通勤中であっても半拘束状態といっていいですから厳守しなくてはいけません →厳守しているから通勤費が支給されているといっていいでしょう) >クビを切るときも原則(でしたっけ?)1ヶ月前に宣告と聞いてるんですが・・・。 >新しく来ていたバイトさんが突然、クビを言い渡されていたし。 原則は一ヶ月前に宣告か解雇予告手当を支払いをする事で解雇する事が出来ます 例外は、試用期間=採用されてからある程度の期間(会社の場合、3ヶ月が多いですが) であれば即日であっても可能です。 今回、表示されたケースの場合、試用期間内であれば解雇は正当になります

dekopon-544
質問者

補足

会社に提出ルートで、同じバイトの子前にが事故ッたときは 何も対処してもらえなかったそうです。 新しく入った子は試用期間がちょうど終わった頃にクビになってました。 てことはぎりぎり解雇は不当なのですかぁ???? あ。それと、 解雇手当金っていうのは給料とは、また別にもらえるモノなのですか?

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

その契約は無効ですね。 契約書に判を押したからといってすべてOKと言うわけではありません。 それは大きな誤解と言うものです。 例えば、「私は殺されても良いです」という念書に判を押したからといって、殺した人は無罪には絶対になりません。 >『もし、通勤途上において、事故や災害にあった場合、私は自分でその責任をおいます。』 もしかすると労災保険を解約する気かもしれませんね。 それが可能かどうかは謎ですが・・・ >それと、クビを切るときも原則(でしたっけ?)1ヶ月前に宣告と聞いてるんですが・・・。 急に首には出来ますがその場合には解雇予告手当てを払わねばなりません。 >新しく来ていたバイトさんが突然、クビを言い渡されていたし。 この場合は微妙です。試用期間であった場合、それも出来るのかもしれません。

dekopon-544
質問者

お礼

力強い回答で不安がちょっと和らぎました。 有難うございます。 労災を解約とは・・・。 最近人件費ケチりまくってるの見え見えなので 『疑い』ですね(苦笑)

  • apollon
  • ベストアンサー率28% (30/107)
回答No.1

パートタイマーやアルバイトも、解雇するためには、30日前に予告するか、解雇予告手当を支払う必要があります。 友人は、それで首になり、怒って1か月分のアルバイト代を要求し、見事もらっていました。 裁判では100%雇用側が負けるそうです。 「はいはいそうですか」でやめたら損をしますよ。

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