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8週14休制度は労基法的に問題ないのか?
とある保育園で働いている者です。 うちの園、というより市の方の規定でもあるのですが、勤務形態において「8週14休」という制度が使用されています。 これは、いわゆる「4週8休」の「4週7休」版なのですが、基本月~土が出勤、日祝日は園自体が休み、プラス月~土の中で4週に3回(8週に6回)指定休という形で休みがあります。 勤務時間は8時間+1時間休憩(無いも同然ですが、一応1時間休憩と位置付けられています)です。 この場合、1日8時間はまあいいとして、週40時間という労基法は守れていないように見えるのですが、法的には問題ないのでしょうか? 祝日(さらに12/29から1/3の年末年始は休みです)分が週40をオーバーしている分を年間を通してカバーできている(平均週40になる?)等で調整しているのでしょうか? 当然ですが、週6勤務(48時間)の場合でも、オーバーした8時間分が時間外労働扱いになる、等はありません。 おかしいなぁ…と思うのですが、この勤務体系は前述の通り、市の規定なんですよね。(きちんと8週16休が守れているかの提出書類まであります) 市が認めているということは、労基法的にも問題はないことなんだろうと思うのですが、なぜ問題ないのかが分からずモヤモヤしています。 労基法に詳しい方、ご回答お願いいたします。
みんなの回答
- kgrjy
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まずないと思いますが、お勤めの園の就業者数9人以下で切り盛りしている、ということはないですよね。もしそうですと週44時間の特例事業ですので、8時間土曜隔週勤務、8週でなく4週22勤務(4週6休)という待遇も可能です。 特例事業で1年単位の変形労働時間制は認められていませんから、原則の日8時間週40時間にしばられますので、8週7休でまわすなら、所定労働時間が単一勤務なら、8時間労働でなく、7時間35分(厳密には37分)労働でないといけません。 市の通達を誤解しているか、ありもしない市の威光を振りかざして労働者を欺いているかでしょう。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
3ヶ月か1年の変形労働時間制なのでは。 それで、祝日のある月は2ヶ月またぎで調整しているとか。 これであれば、祝日のある月は週6日勤務でも問題なく働かせることができます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm 変形労働時間制を採用しているのではないですか? 1年単位の変形労働時間制 1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。 > 当然ですが、週6勤務(48時間)の場合でも、オーバーした8時間分が時間外労働扱いになる、等はありません。 変形労働時間制であれば,その特定の週に定められている労働時間(例えば48時間)までは,割増賃金を支払う必要はありません。