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違反金を支払えない場合、どんな選択がありますか?
交通違反をしたため、違反金を支払わなくてはなりません。 しかし、今、借金を抱え、生活費にもことかく状態で、違反金を支払う余裕がありません。 分割払いができればいいかと思ったのですが、警察に聞いたところ、不可能とのこと。 では、実際問題、お金がなく支払えない場合、私の取りえる方法として どのような選択がありますでしょうか? よろしくお願いします。
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- Toraou1
- ベストアンサー率100% (1/1)
それだけでは情報が不足しています。 違反の内容が書いていないので回答が難しいです。 青切符(軽い)の違反か、赤切符(重い)の違反かで大きく変わります。 青切符の違反であれば 99.99%以上が不起訴になりお金を払う必要はありません。 知恵をつけて自分が思うように行動してください。 学んだ上で自分が納得してから素直に反則金を払うなり、 払うのは拒否してちゃんと不起訴になることを選択すれば良いだけです。 現在の法律ではあなたがそれを選べるようになっています。
- 拓征(@danna888)
- ベストアンサー率32% (82/252)
分割は出来ます、以前罰金が決定された時に「分割でないと払えない」と言った所、ココでは無理だから事務所の方で相談してくれと言われ、その事務所で「相談して分割に出来ました」かなりひつこく一括で払えといわれましたが・・・もし、支払いが出来ないなら「交通刑務所で日当500円で罰金額に満額となるまで働くしかないよ・・・」とも言われました、当時20代で今から30年程前の事でしたが・・・今は何か他の方法があるのかも?
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
違反の時点で、違反告知書と反則金納付書が渡されます。 期限内に、納付していない場合は「督促」がされます。 それでも支払いが無い場合は、呼び出しがありますが、これにも応じない場合は「逮捕」も視野に入ります。 逮捕になれば「反則金」から、「罰金」となります。
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6195)
ほっといたらNo6のように来ません。 しかし記録はのこります。 で、この違反金の非常に恐ろしいとことは 『金を支払わない限り次の車検を通す事はできません』 『時効の成立は最後の支払命令があってから3年となりますので、3年を空けずして定期的に支払命令が来れば時効は成立しない・・・』 『内容証明郵便等でくれば、あなたは受け取りが拒否できない』 『税金、違反金の場合、破産は適用されない』 なので何がなんでも払ったほうがいいですよ
- http://nannztte.blogspot.com/ http://nannztte.blog(@Nannztte)
- ベストアンサー率11% (3/26)
わたくしも払えないし精神的にまいっているので放ったらかしですがその後何も連絡が来ませんでした
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>では、実際問題、お金がなく支払えない場合、私の取りえる方法として >どのような選択がありますでしょうか? 労役での支払いしか無いですね。 何が何でも支払いましょう!!
- kaeru911
- ベストアンサー率27% (711/2543)
http://rules.rjq.jp/bakkin.html ちなみに反則金払わないとこうなります http://allabout.co.jp/gm/gc/22900/
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
反則金が納付できない場合は、刑事処分となり、裁判で罰金刑になります。 その罰金刑の支払いができない場合、労役場留置で、罰金の総額になるまで、労務作業をすることになります。
- dexi
- ベストアンサー率14% (318/2128)
交通違反をしたということは 自動車かなにかあるわけですよね。 それを売却すれば良いと思います。 借金があって生活費もことかく状態で さらに車の維持費もかかるのでは それこそどうしようもありません。