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交通違反の違反金を支払えなかった場合について
- 友達が交通違反をして明後日までに6万円を支払うようにと言われたらしく、私に相談されました。友達に払う意志はあるのですが、お金がないため明後日までに6万円も用意できない状況です。違反金の支払いを行わなかった場合、数回の催促があった後で交通刑務所に入れられると書かれていました。一度も催促されずに3日後には交通刑務所に入れられるのか、それとも催促があるということはそれまでにお金を用意できればなんとかなるのか気になります。また、支払い能力が無いことを警察に申し出た場合、支払期限を延ばしてくれるのでしょうか?
- 友達が交通違反をして支払い期限までに6万円を用意できない状況で私に相談してきました。違反金の支払いを行わなかった場合、数回の催促があった後で交通刑務所に入れられるとの情報をインターネットで見つけました。しかし、一度も催促されずに3日後には交通刑務所に入れられてしまうのか、それとも催促があるということはそれまでにお金を用意できればなんとかなるのか不安です。また、支払い能力が無いことを警察に申し出た場合、支払期限を延ばしてくれる可能性はあるのでしょうか?
- 友達が交通違反をして明後日までに6万円を支払うようにと言われましたが、私たちには支払える能力がありません。違反金の支払いを行わなかった場合、交通刑務所に入れられる可能性があることをインターネットで調べました。しかし、催促があるということはそれまでにお金を用意できればなんとかなるのでしょうか?また、支払い能力が無いことを警察に申し出た場合、支払期限を延ばしてもらうことはできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/noufu.htm こちらをどうぞ。 反則金の支払いが期限までに出来なかった場合 通告センターに出頭する必要があります。 通告センターへ出頭し新たな納付書が交付されますので その期限内に納付すれば終わりです。 出頭できない場合は納付書が郵送されますので 納付期限内に納付すれば終わりです。 通告センターからの納付書で納付されなかった場合は 道路交通法違反事件として処理されることになりますので 検察庁から呼び出しが来ることになるでしょう。 刑事訴訟法に則って処理されますので 3日後にいきなり交通刑務所ということはありません。 >支払い能力が無いことを警察に申し出た場合、 支払期限を延ばしてくれるようなことはないのでしょうか? 各県警に交通違反通告センターというのがあると思いますので そちらに問い合わせされた方が間違いありません。 が、青キップを切られてから最大40日程度は猶予があるので 何とかなるのではないでしょうか?
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いきなり刑務所はありません。 しかし、交通裁判で「有罪」となり、必要に応じて刑務所なり身柄確保になります。 その前に、督促状が来て、出頭命令が来ますから、その間にお金を工面してお支払いすることを推奨します。 ●国庫金の支払いは猶予がありません ●交通違反の罰金は、「払ってください」の依頼ではありません。「払え」の命令です。 ●もし、不服だった交通裁判で訴えてもらっても良いでしょうが、まず勝ち目はありません。 即ち、ヘンな出頭命令や身柄確保、裁判を受けないためには「国庫金」を速やかに支払ったほうが賢明です。 よって、「お金がありませんから、払えません」は通用しなくて、持っている動産・不動産を金に換えてでも払う必要があります。 (仮に、カードローンで借りてでも、払うほうが簡単です。そうでなければ、勤務先からの借入れでもして払うことでしょうね。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 資産や勤務先からの借り入れが困難でしたので、 他の方法を探しておりましたが、身柄確保までの流れなどは大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 友人にこの旨を伝えたところ一安心していました。 ありがとうございました。