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道路交通法違反で偽った場合に。

前から疑問に思っていたのですが、、 仮に友人同士2人で飲酒をして運転して、後ろから来たパトカーに止められたとします。 警察官が来る前に、実際の運転者と、助手席の者が入れ替わったとします。 警察官はその事を知らずに運転者(本当は助手席に居た者で運転はしていない)を酒気帯びで13点の違反切符を切ったとします。 後日に、助手席の者(実際の運転者)から警察の方に「あの違反は嘘でした。実際は私が運転してました。」と事実を告げた場合、13点の違反はどうなるものでしょうか? 白紙になるのでしょうか? その場合、助手席の者(実際の運転者)は後から飲酒後に運転していましたと言った場合は酒気帯び違反になるのでしょうか? 酒気帯びは現行犯と聞いてるので、この場合はアルコールがどれ位体内にあった状態で運転していたとか判らないとは思うのですが・・・ 最大の疑問はここですが・・・ 仮に入れ替わった運転者(実際の助手席の者)はアルコールを保有していた証拠は在っても実際は運転してないので白紙になるのであれば、、実際の運転者も後日の申告では現行犯でないからという理由で違反に該当しないら、、 この場合は2人共道交法違反にならないのでは? 以上のような事が通るのであれば、お酒を飲んだと判ってて運転させると同罪と聞いた事がありますが、それすらも無意味になるのでは、、、 ただ警察の人に嘘の証言をしたと言う事で何かには該当しそうですが、、、 長くなりました。 くだらない質問ですが、前からずっと疑問に思っています。 宜しくお願いします。

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回答No.1

> 13点の違反はどうなるものでしょうか? > 白紙になるのでしょうか? 虚偽であることが立証できるのであれば白紙になるのではないでしょうか。 > この場合は2人共道交法違反にならないのでは? 過去にはこんな事件がありました。 http://response.jp/issue/2003/0129/article22308_1.html この事件の場合、運転していた男は酒気帯び運転の容疑でも後日逮捕されていますから、こういった犯罪の場合、必ずしも現行犯でなくとも酒気帯びになる場合があるということだと思います。 > ただ警察の人に嘘の証言をしたと言う事で何かには該当しそうですが、、、 もちろん虚偽の出頭をした方は犯人隠匿罪、虚偽の出頭をさせた方は犯人隠匿教唆罪がおまけで付きます。

chakoko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になります。 そうですか、酒気帯びは後からでも罰せられるのですね。 後から当人が認めれば飲酒していた事は間違えないですものね。 ただその時に減点の線引き(6点か13点か)をどのようにみるかは疑問ですね。 回答頂いた文に >虚偽であることが立証できるのであれば白紙になるのではないでしょうか。 とありますが、運転者(実際は助手席で飲酒運転の犯人を隠匿した者)でなく助手席(実際に飲酒運転をしていた者)の本人から警察に真実を明かした場合は立証の証拠になると解釈してよろしいものでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • nep0707
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回答No.2

>13点の違反はどうなるものでしょうか? >白紙になるのでしょうか? 「自動的には」白紙にはなりません。 小難しい話をばっさり端折ってできるだけ簡単に書きますが、 行政機関の行為は、たとえ違法なものだったとしても、 その行為の取消を適切な手続に従って求めない限り、取消されることはないのです。 その手続をすれば、免停処分は取消されるでしょう。 ちなみに、ここでは「点数の取消」じゃなくて 「免許停止処分の取消」を求める必要があります。 実際に作用している行政処分は点数じゃなくて免停のほうだから。 …具体的に説明すると長くなりそうなので簡単に書くけど、 点数「だけなら」それ自体で特に不利益はないでしょ? だけど、免許停止はそれ自体が不利益。 >酒気帯びは現行犯と聞いてるので この手の「○○は現行犯でなければ逮捕できない」って話はまず間違いなくガセです。 日本に現行犯でなければ逮捕できない犯罪は存在しません。 >この場合はアルコールがどれ位体内にあった状態で運転していたとか判らないとは思うのですが・・・ そういうわけでもないです。(No.1さんの回答のとおり) >この場合は2人共道交法違反にならないのでは? 以上のとおりで、そもそも前提が成立しないので、そういうことにはなりません。 >お酒を飲んだと判ってて運転させると同罪と聞いた事がありますが これもまずガセです。 (ずいぶんいろんな噂が飛び交っているようだし、 警察官もそういう恫喝をするのがいるようだけど) 道路交通法75条1項3号はあくまでも 「使用者」が運転者に飲酒運転を容認したことを取り締まる規定だし、 103条1項6号による免許停止はあるかもしれませんが、 普通これを「同罪」とは言わないでしょう。(そもそも免停は刑罰じゃない)