※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通違反の違反日)
交通違反の違反日について
このQ&Aのポイント
交通違反の違反日は警察が違反を現認ときが違反になるのか、それとも実際にハンコなどの手続きをした日が違反日になるのか気になるところです。
普通自動二輪の免許取得後の高速道路での2人乗り解禁は、取得から3年後の日からとなりますが、逃亡中に日付が変わった場合、その時点で違反になるのか疑問です。
警察からの逃亡自体は違反にはならないとされていますが、追跡中に日付が変わった瞬間に違反となるのか疑問が残ります。
交通違反の違反日は 警察が違反を現認ときが違反になるのかそれとも実際にハンコなどの手続きをした日が違反日になるのでしょうか? 例えば 普通自動二輪の免許を2009年の8月4日に取得したとしたら高速道路で2人乗りが出来るようになるのは3年後の2012年の8月4日からですが、8月3日のPM11時45分くらいにSAなどで休憩中に警察に免許証の提示を求められその時点ではまだ3年経っていないので逃走したとします。もちろん警察は追跡すると思うのですがこの追跡中に日付をまたぎ8月4日になったら違反になるのでしょうか? 警察からの逃亡の事は置いといて(確か逃亡自体は違反にはならなかったはず)。逃走中は何も違反はしてないとする 。
お礼
回答有難うございます 確かに飲酒運転で例えるとその通りですね わかりやすい例えありがとうございました